告示令和8年4月30日
厚生労働省告示第二百十号(揚貨装置運転実技教習等規程等の一部改正)
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港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正
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厚生労働省告示第二百十号(揚貨装置運転実技教習等規程等の一部改正)
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○厚生労働省告示第二百十号
労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第三十七条第二項及び第四十二条、港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二十五条第四項並びにクレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号)第二百四十三条の規定に基づき、揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程等の一部を改正する件を次のように定める。
令和八年四月三十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
| 第一条 | 揚貨装置運転実技教習、クレーン運転実技教習及び移動式クレーン運転実技教習規程(昭和四十七年労働省告示第九十九号)の一部を次の表のように改正する。 | ||
| 改 | 正 | 後 | (傍線部分は改正部分) |
| 第四条 | 前三条の規定は、クレーン運転実技教習について準用する。この場合において、第一条及び第二条中「揚貨装置」とあるのは「クレーン」と、第一条の表揚貨装置の基本運転の項中「四時間」とあるのは「四時間(クレーン等安全規則第二十二条第一号に規定する床上無線運転式クレーンを用いて行う場合にあっては、「二時間」)」と読み替えるものとする。 | 第四条 | 前三条の規定は、クレーン運転実技教習について準用する。この場合において、第一条及び第二条中「揚貨装置」とあるのは「クレーン」と、第一条の表揚貨装置の基本運転の項中「四時間」とあるのは「四時間(床上運転式クレーンを用いて行う場合にあっては、「二時間」)」と読み替えるものとする。 |
| 改 | 正 | 前 | |
| (クレーン運転実技教習) |
| 第二条 | クレーン構造規格(平成七年労働省告示第三百三十四号)の一部を次の表のように改正する。 | ||
| 改 | 正 | 後 | (傍線部分は改正部分) |
| 第二十五条 | (略) | 第二十五条 | (略) |
| 2 前条の巻過防止装置のうち電気式のものにあっては、前項に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 | 2 前条の巻過防止装置のうち電気式のものにあっては、前項に定めるところによるほか、次に定めるところによらなければならない。 | ||
| 一 (略) | 一 (略) | ||
| 二 通電部分と前号の外被との間は、耐電圧試験において、日本産業規格C八二〇一四一一(低圧開閉装置及び制御装置|第四部…接触器及びモータスタータ第一節・電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める基準に適合する絶縁効力を有する構造とすること。 | 二 通電部分と前号の外被との間は、耐電圧試験において、日本工業規格C八二〇一四一一(低圧開閉装置及び制御装置|第四部…接触器及びモータスタータ第一節・電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める基準に適合する絶縁効力を有する構造とすること。 | ||
| 三~五 (略) | 三~五 (略) | ||
| 六 動力回路を直接遮断する構造のものにあっては、通電部分は、温度試験において、日本産業規格C八二〇一四一一(低圧開閉装置及び制御装置|第四部…接触器及びモータスタータ第一節・電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める基準に適合するものであること。 | 六 動力回路を直接遮断する構造のものにあっては、通電部分は、温度試験において、日本工業規格C八二〇一四一一(低圧開閉装置及び制御装置|第四部…接触器及びモータスタータ第一節・電気機械式接触器及びモータスタータ)に定める基準に適合するものであること。 | ||
| と。 | と。 | ||
| (走行及び横行の定格速度) | (走行及び横行の定格速度) | ||
| 第三十三条 | 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンは、走行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。 | 第三十三条 | 床上で運転し、かつ、当該運転をする者がクレーンの走行とともに移動する方式のクレーンは、走行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。 |
| 2 有線コントローラーを用いて床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンは、トロリの横行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。 | 2 床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンは、トロリの横行の定格速度が一・一メートル毎秒以下のものでなければならない。 | ||
| 第三十六条 | (略) | 第三十六条 | (略) |
| 2・3 (略) | 2・3 (略) | ||
| 4 第一項のコントローラーで無線のものにあっては、無線による通信の途絶その他の異常が生じた場合に、自動的に当該コントローラーが制御するクレーンの作動を停止させる構造のものでなければならない。 | (新設) |
| (溶接)第五十条構造部分に使用する鋼材を溶接する場合には、次に定めるところにより行わなければならない。一(略)二日本産業規格Z三二一一(軟鋼用被覆アーク溶接棒)に適合した溶接棒又はこれと同等以上の性能を有する溶接材料を用いること。三(略)2~4(略)第三条(港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格の一部改正)港湾労働法第二十五条第四項の規定に基づく厚生労働大臣が定める資格(平成十二年労働省告示第七十九号)の一部を次の表のように改正する。 | ||
| 改 | 正 | 後 |
| 港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。(略)つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。次の二項において同じ。)の運転の業務のうち次の二項に掲げる業務以外の業務 | 安衛則別表第四に規定するクレーン・デリック運転士免許(以下「クレーン・デリック運転士免許」という。)を受けた者(クレーン等安全規則(昭和四十七年労働省令第三十四号。以下「クレーン則」という。)第二百二十四条の四第一項の規定により取り扱うことのできる機械の種類をクレーン則第二十二条第二号に規定する床上無線運転式クレーン等(以下「床上無線運転式クレーン等」という。)に限定したクレーン・デリック運転士免許を受けた者を除く。) | つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運転の業務のうち床上無線運転式クレーン等の運転の業務つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運転の業務のうちクレーン則第二十二条第三号に規定する床上操作式クレーンの運転の業務 |
| (略) | 一クレーン・デリック運転士免許を受けた者二労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)別表第十八第二十六号に規定する床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者(略) | (新設)つり上げ荷重が五トン以上のクレーンの運転の業務のうち床上で運転し、かつ、当該運転をする者が荷の移動とともに移動する方式のクレーンの運転の業務(略) |
| 改 | 正 | 前 |
| 港湾労働法第二十五条第四項の厚生労働大臣が定める資格は、次の表の上欄に掲げる業務の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる者に該当することとする。(略)つり上げ荷重が五トン以上のクレーン(跨線テルハを除く。次の項において同じ。)の運転の業務のうち次の項に掲げる業務以外の業務 | 安衛則別表第四に規定するクレーン・デリック運転士免許(以下「クレーン・デリック運転士免許」という。)を受けた者 | 一クレーン・デリック運転士免許を受けた者二労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号。以下「安衛法」という。)別表第十八第二十六号に規定する床上操作式クレーン運転技能講習を修了した者(略) |
| (傍線部分は改正部分) | (新設) |
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