告示令和8年4月30日

文部科学省告示第八十八号(平成二十七年文部科学省告示第三百三十一号の一部改正)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.157
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抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省

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文部科学省告示第八十八号(平成二十七年文部科学省告示第三百三十一号の一部改正)

令和8年4月30日|p.157|原文を見る

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この告示は、公布の日から施行し、令和八年度分の補助金等から適用する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
補助金等の名称事務を行う都道府県
[略][略]
部活動地域移行促進公立学校施設整備費補助金山梨県
地方スポーツ振興費補助金(運動部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援に限る。)岩手県、宮城県、埼玉県、和歌山県、岡山県、徳島県、愛媛県及び福岡県
文化芸術振興費補助金(文化部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援に限る。)岩手県、宮城県、和歌山県、岡山県、徳島県、愛媛県、高知県及び福岡県
平成十二年文部省告示第五十七号(文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件)の規定に基づき、文部科学大臣が別に公示する都道府県を次の表のとおり定める。
改 正 後
補助金等の名称事務を行う都道府県
[同上][同上]
部活動地域移行促進公立学校施設整備費補助金山梨県
平成十二年文部省告示第五十七号(文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件)の規定に基づき、文部科学大臣が別に公示する都道府県を次の表のとおり定める。
改 正 前
平成二十七年文部科学省告示第三百三十一号(平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件)の一部を改正する告示 平成二十七年文部科学省告示第三百三十一号(平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の破線で囲んだ部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定のように改める。
この告示は、公布の日から施行し、令和八年度分の補助金等から適用する。
附則
備考表中の「一」の記載は注記である。
○文部科学省告示第八十八号 平成二十七年文部省告示第五十七号(文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件)の規定に基づき、平成二十七年文部科学省告示第三百三十一号(平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県について定める件)の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年四月三十日 文部科学大臣 松本洋平
備考表中の「一」の記載は注記である。
この告示は、公布の日から施行し、令和八年度分の補助金等から適用する。
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文部科学省告示第八十八号(平成二十七年文部科学省告示第三百三十一号の一部改正) - 第157頁
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