告示令和8年4月30日
文部科学省告示(私立学校振興助成法に基づく事務の委任等)
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補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令等の一部改正
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文部科学省告示(私立学校振興助成法に基づく事務の委任等)
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究設備整備費等補助金(大学分及び高等専門学校分を除く。)、私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助に限る。)、私立学校建物其他災害復旧費補助金、私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費、私立高等学校産業教育施設整備費、私立学校体育等諸施設整備費、私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(専修学校分に限る。)及び私立高等学校等施設高機能化整備費に限る。)に限る。)、私立学校情報機器整備費補助金、私立学校情報報通信ネットワーク環境施設整備費補助金、理科教育設備整備費等補助金、部活動地域移行促進公立学校施設整備費補助金(公示都道府県事業に限る。)、地方スポーツ振興費補助金(運動部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援(公示都道府県事業に限る。)に限る。)、国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(公示都道府県事業に限る。)並びに文化部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援(公示都道府県事業に限る。)に限る。)、文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業(公示都道府県事業に限る。)に限る。)並びに防災対策推進私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費及び私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(専修学校分に限る。)及び私立高等学校等施設高機能化整備費に限る。)に限る。)次に掲げる事務
(一)法第五条による交付申請の受理
(二)法第七条第一項第一号による補助事業等に要する経費の配分の変更の承認に係る申請の受理
(三)法第七条第一項第三号による補助事業等の内容の変更の承認に係る申請の受理
(四)法第七条第一項第四号による補助事業等を中止し、又は廃止する場合における承認に係る申請の受理
(五)法第七条第一項第五号による補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合の報告の受理
(六)法第八条による交付決定の通知(法第十条第四項において準用する場合を含む。)
(七)法第九条第一項による交付申請の取下げの受理
(八)法第十二条による状況報告の受理
(九)法第十三条による補助事業等の遂行命令及び一時停止命令
(十)法第十四条による実績報告の受理(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)
(十一)法第十五条による補助金等の額の確定及び通知
(十二)法第十六条第一項による補助事業等の是正措置命令
(十三)法第十八条第二項による補助金等の返還命令
(十四)法第二十三条第一項による立入検査等
備考表中の「」の記載は注記である。
[同上]
究設備整備費等補助金(大学分及び高等専門学校分を除く。)、私立大学等経常費補助金(私立高等学校等経常費補助に限る。)、私立学校建物其他災害復旧費補助金、私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費、私立高等学校産業教育施設整備費、私立学校体育等諸施設整備費、私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(専修学校分に限る。)及び私立高等学校等施設高機能化整備費に限る。)に限る。)、私立学校情報機器整備費補助金、私立学校情報報通信ネットワーク環境施設整備費補助金、理科教育設備整備費等補助金、部活動地域移行促進公立学校施設整備費補助金(公示都道府県事業に限る。)、国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(公示都道府県事業に限る。)、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金(公示都道府県事業に限る。)、史跡等購入費補助金(公示都道府県事業に限る。)、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)(公示都道府県事業に限る。)に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金(公示都道府県事業に限る。)、文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業(公示都道府県事業に限る。)に限る。)並びに防災対策推進私立学校施設整備費補助金(私立幼稚園施設整備費及び私立学校教育研究装置等施設整備費(私立大学・大学院等教育研究装置施設整備費(専修学校分に限る。)及び私立高等学校等施設高機能化整備費に限る。)に限る。)次に掲げる事務
第二条 平成十二年文部省告示第五十八号の一部改正
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 正 | 後 |
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定により、文部科学省所管の補助金等のうち次に掲げるもの(国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金、史跡等購入費補助金、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金及び文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業に限る。)にあっては都道府県以外の補助事業者に係るもの、それ以外の補助金、負担金及び交付金にあっては市(東京都の特別区を含む。以下同じ)町村(市町村の組合を含む。)に係るものに限る。)の交付に関する次に掲げる事務を、都道府県教育委員会が行うこととなったので、同条第四項の規定により公示する。 | 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定により、文部科学省所管の補助金等のうち次に掲げるもの(国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金、史跡等購入費補助金、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金及び文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業に限る。)にあっては都道府県以外の補助事業者、その磨き上げ事業及び交付金にあっては市(東京都の特別区を含む。以下同じ)町村(市町村の組合を含む。)に係るものに限る。)の交付に関する次に掲げる事務を、都道府県教育委員会が行うこととなったので、同条第四項の規定により告示する。 |
| 学校情報通信技術環境整備事業費補助金、人材育成推進事業費補助金(高等専修学校におけるDX人材育成事業に限る。)、へき地児童生徒援助費等補助金、高等学校等修学支援事業費補助金、要保護児童生徒援助費補助金、学校教育設備整備費等補助金、教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業、不登校児童生徒等の学び継続事業及び行政による学校問題解決のための支援体制構築事業に限る。)、幼稚園就園奨励費補助金及び幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金(平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県において行われるもの(以下「公示都道府県事業」という。)を除く。)、特別支援教育就学奨励費補助金、公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金、公立高等学校授業料不徴収交付金、公立学校情報機器整備費補助金、学校保健特別対策事業費補助金、理科教育設備整備費等補助金、高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金、部活動地域移行促進公立学校施設整備費補助金(公示都道府県事業を除く。)、公立学校施設整備費負担金、学校施設環境改善交付金、公立諸学校建物其他災害復旧費補助金、公立諸学校建物其他災害復旧費負担金、公立社会教育施設災害復旧費補助金、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金、公立学校情報報道ネットワーク環境施設整備費補助金、地方スポーツ振興費補助金(運動部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援(公示都道府県事業を除く。)に限る。)、国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金(公示都道府県事業を除く。)、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金(公示都道府県事業を除く。)、史跡等購入費補助金(公示都道府県事業を除く。)、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)(公示都道府県事業を除く。)並びに文化部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援(公示都道府県事業を除く。)に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金(公示都道府県事業を除く。)、文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業(公示都道府県事業を除く。)に限る。)、防災対策推進公立学校施設整備費負担金並びに防災対策推進学校施設環境改善交付金 次に掲げる事務 | 学校情報通信技術環境整備事業費補助金、人材育成推進事業費補助金(高等専修学校におけるDX人材育成事業に限る。)、へき地児童生徒援助費等補助金、高等学校等修学支援事業費補助金、要保護児童生徒援助費補助金、学校教育設備整備費等補助金、教育支援体制整備事業費補助金(切れ目ない支援体制整備充実事業及び不登校児童生徒等の学び継続事業に限る。)、幼稚園就園奨励費補助金及び幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金(平成十二年文部省告示第五十七号に規定する文部科学大臣が別に公示する都道府県において行われるもの(以下「公示都道府県事業」という。)を除く。)、特別支援教育就学奨励費補助金、公立学校情報機器活用支援体制整備費補助金、公立高等学校授業料不徴収交付金、公立学校情報機器整備費補助金、学校保健特別対策事業費補助金、理科教育設備整備費等補助金、高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金、部活動地域移行促進公立学校施設整備費補助金(公示都道府県事業を除く。)、公立学校施設整備費負担金、学校施設環境改善交付金、公立諸学校建物其他災害復旧費補助金、公立諸学校建物其他災害復旧費負担金、公立社会教育施設災害復旧費補助金、ブロック塀・冷房設備対応臨時特例交付金、公立学校情報報道ネットワーク環境施設整備費補助金、国立重要文化財等保存・活用事業費補助金(公示都道府県事業を除く。)、国立重要文化財等防災施設整備費補助金(公示都道府県事業を除く。)、史跡等購入費補助金(公示都道府県事業を除く。)、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)(公示都道府県事業を除く。)に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金(公示都道府県事業を除く。)、文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業(公示都道府県事業を除く。)に限る。)、防災対策推進公立学校施設整備費負担金並びに防災対策推進学校施設環境改善交付金 次に掲げる事務 |
| 法第五条による交付申請の事務 | [同上] |
| (二) 法第七条第一項第一号による補助事業等に要する経費の配分の変更の承認に係る申請の受理 |
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