○文部科学省告示第七十九号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定に基づき、平成十二年文部省告示第五十七号(文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件)の一部を次のように改正し、同条第四項の規定により公示する。
に関する事務を都道府県教育委員会が行うこととなった件)の一部を次のように改正し、同条第四項の規定により公示する。
令和八年四月三十日
(平成十二年文部省告示第五十七号の一部改正)
第一条
平成十二年文部省告示第五十七号(文部省所管の補助金等に関する事務を都道府県知事が行うこととなった件)の一部を次のように改正する。
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
| 改 | 正 | 後 |
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定により、文部科学省所管の補助金等のうち次に掲げるもの(幼稚園就園奨励費補助金、幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金、地方スポーツ振興費補助金(運動部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援に限る。)、国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金、史跡等購入費補助金、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)並びに文化部活動の地域展開等推進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金及び文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業に限る。)にあっては都道府県以外の補助事業者に係るもの)、それ以外の補助金等にあっては、私立学校に係るものに限る。)の交付に関する事務を、都道府県知事が行うこととなったので、同条第四項の規定により公示する。 | 人材育成推進事業費補助金(高等専修学校におけるDX人材育成事業に限る。)、学校教育設備整備費等補助金、幼稚園就園奨励費補助金及び幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金(文部科学大臣が別に公示する都道府県において行われるもの(以下「公示都道府県事業」という。)に限る。)、学校保健特別対策事業費補助金、高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金、教育支援体制整備事業費交付金(幼稚園の教育体制支援事業に限る。)、私立大学等研 | 改 | 正 | 前 |
| 補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第七十九号。以下「法」という。)第二十六条第二項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十七条第一項の規定により、文部科学省所管の補助金等のうち次に掲げるもの(幼稚園就園奨励費補助金、幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金、国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金、史跡等購入費補助金、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金及び文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業に限る。)にあっては都道府県以外の補助事業者、その他の補助金等にあっては、私立学校に係るものに限る。)の交付に関する次に掲げる事務を、都道府県知事が行うこととなったので、同条第四項の規定により告示する。 | 人材育成推進事業費補助金(高等専修学校におけるDX人材育成事業に限る。)、学校教育設備整備費等補助金、幼稚園就園奨励費補助金及び幼稚園就園奨励事業管理システム開発費補助金(文部科学大臣が別に公示する都道府県において行われるもの(以下「公示都道府県事業」という。)に限る。)、学校保健特別対策事業費補助金、高等学校等デジタル人材育成支援事業費補助金、教育支援体制整備事業費交付金(幼稚園の教育体制支援事業に限る。)、私立大学等研 |
文部科学大臣松本洋平