告示令和8年4月30日

文部科学省告示第七十八号(文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件の一部改正)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.153
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AI要点

文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件の一部改正

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文部科学省告示第七十八号(文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件の一部改正)

令和8年4月30日|p.153|原文を見る

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○文部科学省告示第七十八号
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号)第十 六条第一項の規定に基づき、昭和四十三年文部省告示第百七十三号(文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件)の一部を次のように改正し、同条第六項の 規定により公示する。
令和八年四月三十日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改める。
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「施行令」という。)第十六条第一項の規定に基づき、文化庁の所
掌に係る補助金等(法第二条第一項に規定する補助金等をいう。以下同じ。)について、その交付に関する事務(施行令第九条第三項(施行令第十二条及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣に対する協議に関する事務及び都道府県以外の補助事業者に係る
補助金等(国宝重要文化財等保存・活用事業費補助金、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金、史跡等購入費補助金、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)並びに文化部活動の地域展開等推
進事業のうち経済的困窮世帯の生徒への参加費等の支援に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金及び文化資源活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業に限る。)の交
付に関する事務のうち次の第一号から第十四号までに掲げるものを除く。)を文化庁長官に委任したので施行令第十六条第六項の規定により公示する。
一法第五条による交付申請の受理
二法第七条第一項第一号による補助事業等に要する経費の配分の変更の承認に係る申請の受
三法第七条第一項第三号による補助事業等の内容の変更の承認に係る申請の受理
四法第七条第一項第四号による補助事業等を中止し、又は廃止する場合における承認に係る申請の受理
五法第七条第一項第五号による補助事業等が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業等の遂行が困難となった場合の報告の受理
六法第八条による交付決定の通知(法第十条第四項において準用する場合を含む。)
七法第九条第一項による交付申請の取下げの受理
八法第十二条による状況報告の受理
九法第十三条による補助事業等の遂行命令及び一時停止命令
十法第十四条による実績報告の受理(法第十六条第二項において準用する場合を含む。)
補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律(昭和三十年法律第百七十九号。以下「法」という。)第二十六条第一項及び補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令(昭和三十年政令第二百五十五号。以下「施行令」という。)第十六条第一項の規定に基づき、文化庁の所
掌に係る補助金等(法第二条に規定する補助金等をいう。)について、その交付に関する事務(施行令第九条第三項(施行令第十二条及び第十四条第二項において準用する場合を含む。)の規定による財務大臣に対する協議に関する事務及び都道府県以外の補助事業者に係る国宝重要文化財等
保存・活用事業費補助金、国宝重要文化財等防災施設整備費補助金、史跡等購入費補助金、文化芸術振興費補助金(地域文化財総合活用推進事業のうち地域のシンボル整備等及び地域の伝統行事等のための伝承支援(国指定等)に限る。)、文化財多言語解説整備事業費補助金及び文化資源
活用事業費補助金(高付加価値化された文化財への改修・整備促進事業、文化観光充実のための国指定等文化財磨き上げ事業及び文化財多言語解説整備事業に限る。)の交付に関する事務のうち、次の各号に掲げるものを除く。)を文化庁長官に委任したので施行令第十六条第五項の規定に
より告示する。
[同上]
文部科学大臣松本洋平
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文部科学省告示第七十八号(文化庁の所掌に係る補助金等について、その交付に関する事務を文化庁長官に委任した件の一部改正) - 第153頁
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