告示令和8年4月30日
財務省告示第百二十八号(防衛特別所得税等の計算方法の定め)
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防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法
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財務省告示第百二十八号(防衛特別所得税等の計算方法の定め)
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○財務省告示第百二十八号
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「法」という。)第五条の二十七第一項第二号の規定に基づき、同号に規定する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)第百八十九条第一項に規定する財務大臣が定める方法並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める方法を次のように定め、令和九年一月一日以後に支払うべき法第五条の二十七第一項に規定する給与等について適用する。
令和八年四月三十日
財務大臣 片山さつき
| 別表第一 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 |
| 円 |
| 以上 |
| 以下 |
| 給与所得控除の額 |
| 169,444 円以下 |
| 57,500円 |
| 169,445 |
| 299,999 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×30%+ |
| 6,667円 |
| 300,000 |
| 549,999 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×20%+ |
| 36,667円 |
| 550,000 |
| 708,330 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額×10%+ |
| 91,667円 |
| 708,331 円以上 |
| 162,500円 |
| (注) 給与所得控除の額に1円未満の端数があるときは、これを切り上げた額をもってその求める給与所得控除の額とする。 |
| 別表第二 |
| 配偶者控除の額又は配偶者特別控除の額 |
| 31,667円 |
| 扶養控除の額又は特定親族特別控除の額 |
| 31,667円×源泉控除対象親族の数 |
| 別表第三 |
| その月の社会保険料等控除後の給与等の金額 |
| 円 |
| 以上 |
| 以下 |
| 基礎控除の額 |
| 2,120,833 円以下 |
| 51,667円 |
| 2,120,834 |
| 2,162,499 |
| 40,000円 |
| 2,162,500 |
| 2,204,166 |
| 26,667円 |
| 2,204,167 |
| 2,245,833 |
| 13,334円 |
| 2,245,834 円以上 |
| 0円 |
| 別表第四 |
| その月の課税給与所得金額 |
| 円 |
| 以上 |
| 以下 |
| 税額の算式 |
| 162,500 円以下 |
| その月の課税給与所得金額×5.105%-8,296円 |
| 162,501 |
| 275,000 |
| その月の課税給与所得金額×10.210%-36,374円 |
| 275,001 |
| 579,166 |
| その月の課税給与所得金額×20.420%-64,113円 |
| 579,167 |
| 750,000 |
| その月の課税給与所得金額×23.483%-54,113円 |
| 750,001 |
| 1,500,000 |
| その月の課税給与所得金額×33.693%-130,688円 |
| 1,500,001 |
| 3,333,333 |
| その月の課税給与所得金額×40.840%-237,893円 |
| 3,333,334 円以上 |
| その月の課税給与所得金額×45.945%-408,061円 |
| (注) 税額に10円未満の端数があるときは、これを四捨五入した額をもってその求める税額とする。 |
者又は同法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が同法第百九十四条第五項に規定する国外居住親族である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた当該障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、これらの一に該当することに源泉控除対象親族が他に一人あると記載されているものとする。
1 掲げる別表第四に定める算式によって計算する。
一の月の法第五条の二十七第一項に規定する給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等(所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。)の金額を控除した金額(以下「その月の社会保険料等控除後の給与等の金額」という。)
二 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額に応ずる別表第一に定める給与所得控除の額
三 所得税法第百八十五条第一項第一号に規定する主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第二に定める配偶者控除の額若しくは配偶者特別控除の額又は扶養控除の額若しくは特定親族特別控除の額
四 その月の社会保険料等控除後の給与等の金額に応ずる別表第三に定める基礎控除の額
2 前項の規定による税額の計算については、次に定めるところによる。
一 所得税法第百八十九条第一項の給与所得者の扶養控除等申告書(以下この項において「給与所得者の扶養控除等申告書」という。)を提出した同条第一項の居住者(以下この号において「対象居住者」という。)の当該給与所得者の扶養控除等申告書に同法第二条第一項第三十三号の四に規定する源泉控除対象配偶者(以下この号において「源泉控除対象配偶者」という。)である旨の記載がされた配偶者(以下この号において「対象配偶者」という。)が、当該対象居住者を、当該対象配偶者の提出した同法第百九十八条第八項に規定する給与所得者の扶養控除等申告書又は同法第二百三条の六第八項に規定する公的年金等の受給者の扶養親族等申告書に記載された源泉控除対象配偶者として同法第百八十五条第一項第一号若しくは第二号若しくは第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号又は第二百三条の三第一号から第三号までの規定の適用を受ける場合には、当該対象配偶者は当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書に源泉控除対象配偶者である旨の記載がされていないものとする。
二 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した所得税法第百八十九条第一項の居住者(以下この号において「対象居住者」という。)の当該給与所得者の扶養控除等申告書に同法第二条第一項第三十四号の五に規定する源泉控除対象親族(同法第八十四条の二第一項に規定する特定親族に限る。以下この号において「源泉控除対象親族」という。)である旨の記載がされた者(以下この号において「対象者」という。)が、他の者を、当該対象者の提出した同法第百九十四条第八項に規定する給与所得者等の扶養控除等申告書又は同法第百九十五条第六項に規定する従たる給与についての扶養控除等申告書に記載された源泉控除対象親族として同法第百八十五条第一項第一号若しくは第二号又は第百八十六条第一項第一号若しくは第二項第一号の規定の適用を受ける場合には、当該対象者が当該対象居住者の提出した給与所得者の扶養控除等申告書に源泉控除対象親族である旨の記載がされていないものとする。
三 給与所得者の扶養控除等申告書に所得税法第百八十九条第一項の居住者が同法第二条第一項第二十八号又は第三十号から第三十二号までに規定する障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が同号ロ又はハに掲げる者にあつては、当該給与所得者の扶養控除等申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があつたとき)は、これらの一に該当することに同法第二条第一項第三十四号の五に規定する源泉控除対象親族(以下「源泉控除対象親族」という。)が一人あると記載されているものとし、当該給与所得者の扶養控除等申告書に同項第三十一号に規定する同一生計配偶者又は同項第三十四号に規定する扶養親族のうちに同項第二十八号に規定する障害
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