告示令和8年4月30日
別表第三 令和9年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(法第五条の二十七関係)
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賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表
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別表第三 令和9年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(法第五条の二十七関係)
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| 賞与の金額に乗ずべき率 | 甲 | 乙 | ||||||||||||||||
| 扶養親族等の数 | ||||||||||||||||||
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人以上 | |||||||||||
| 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 前月の社会保険料等控除後の給与等の金額 | |||||||||||||||||
| 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | 以上 | 未満 | |
| 0.000% | 87千円未満 | 112千円未満 | 147千円未満 | 185千円未満 | 222千円未満 | 255千円未満 | 287千円未満 | 320千円未満 | ||||||||||
| 2.042 4.084 6.126 | 87 100 263 | 100 263 313 | 112 253 292 | 253 292 349 | 147 279 325 | 279 325 380 | 185 300 357 | 300 357 408 | 222 300 390 | 300 390 434 | 255 308 415 | 308 415 460 | 287 347 440 | 347 440 486 | 320 387 466 | 387 466 510 | ||
| 8.168 10.210 12.252 | 313 346 375 | 346 375 405 | 349 376 404 | 376 404 432 | 380 402 429 | 402 429 460 | 408 427 454 | 427 454 487 | 434 455 480 | 455 480 511 | 460 482 505 | 482 505 533 | 486 508 530 | 508 530 555 | 510 532 555 | 532 555 580 | 224千円未満 | |
| 14.294 16.336 18.378 | 405 436 520 | 436 520 607 | 432 466 520 | 466 520 622 | 460 495 528 | 495 528 637 | 487 519 553 | 519 553 653 | 511 542 580 | 542 580 668 | 533 567 607 | 567 607 683 | 555 592 633 | 592 633 698 | 580 617 660 | 617 660 710 | ||
| 20.420 22.462 24.504 | 607 686 717 | 686 717 755 | 622 707 742 | 707 742 781 | 637 730 766 | 730 766 807 | 653 753 791 | 753 791 832 | 668 777 816 | 777 816 858 | 683 800 840 | 800 840 884 | 698 824 865 | 824 865 910 | 710 847 889 | 847 889 936 | 224 | 296 |
| 26.546 28.588 30.630 | 755 797 857 | 797 857 925 | 781 824 885 | 824 885 956 | 807 851 913 | 851 913 986 | 832 878 941 | 878 941 1,016 | 858 906 969 | 906 969 1,047 | 884 933 997 | 933 997 1,077 | 910 960 1,025 | 960 1,025 1,108 | 936 988 1,054 | 988 1,054 1,138 | 296 | 528 |
| 32.672 35.735 38.798 | 925 1,321 1,521 | 1,321 1,521 2,621 | 956 1,345 1,526 | 1,345 1,526 2,645 | 986 1,369 1,526 | 1,369 1,526 2,669 | 1,016 1,394 1,538 | 1,394 1,538 2,693 | 1,047 1,418 1,555 | 1,418 1,555 2,716 | 1,077 1,443 1,555 | 1,443 1,555 2,740 | 1,108 1,467 1,555 | 1,467 1,555 2,764 | 1,138 1,491 1,583 | 1,491 1,583 2,788 | 528 | 1,118 |
| 41.861 | 2,621 | 3,495 | 2,645 | 3,527 | 2,669 | 3,559 | 2,693 | 3,590 | 2,716 | 3,622 | 2,740 | 3,654 | 2,764 | 3,685 | 2,788 | 3,717 | ||
| 45.945 | 3,495千円以上 | 3,527千円以上 | 3,559千円以上 | 3,590千円以上 | 3,622千円以上 | 3,654千円以上 | 3,685千円以上 | 3,717千円以上 | 1,118千円以上 | |||||||||
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、㈹に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十四条第五項に規定する国外居住親族(㈡において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(㈡において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、㈹に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第三項第一号イ⑵若しくはロ⑵又は第二号の規定により税額を計算する。
(五) (一)から㈣までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給数が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもって、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
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