告示令和8年4月30日

別表第三 令和9年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(法第五条の二十七関係)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.151
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

別表第三 令和9年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(法第五条の二十七関係)

令和8年4月30日|p.151|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
賞与の金額に乗ずべき率
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人以上
前月の社会保険料等控除後の給与等の金額前月の社会保険料等控除後の給与等の金額
以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満以上未満
0.000%87千円未満112千円未満147千円未満185千円未満222千円未満255千円未満287千円未満320千円未満
2.042
4.084
6.126
87
100
263
100
263
313
112
253
292
253
292
349
147
279
325
279
325
380
185
300
357
300
357
408
222
300
390
300
390
434
255
308
415
308
415
460
287
347
440
347
440
486
320
387
466
387
466
510
8.168
10.210
12.252
313
346
375
346
375
405
349
376
404
376
404
432
380
402
429
402
429
460
408
427
454
427
454
487
434
455
480
455
480
511
460
482
505
482
505
533
486
508
530
508
530
555
510
532
555
532
555
580
224千円未満
14.294
16.336
18.378
405
436
520
436
520
607
432
466
520
466
520
622
460
495
528
495
528
637
487
519
553
519
553
653
511
542
580
542
580
668
533
567
607
567
607
683
555
592
633
592
633
698
580
617
660
617
660
710
20.420
22.462
24.504
607
686
717
686
717
755
622
707
742
707
742
781
637
730
766
730
766
807
653
753
791
753
791
832
668
777
816
777
816
858
683
800
840
800
840
884
698
824
865
824
865
910
710
847
889
847
889
936
224296
26.546
28.588
30.630
755
797
857
797
857
925
781
824
885
824
885
956
807
851
913
851
913
986
832
878
941
878
941
1,016
858
906
969
906
969
1,047
884
933
997
933
997
1,077
910
960
1,025
960
1,025
1,108
936
988
1,054
988
1,054
1,138
296528
32.672
35.735
38.798
925
1,321
1,521
1,321
1,521
2,621
956
1,345
1,526
1,345
1,526
2,645
986
1,369
1,526
1,369
1,526
2,669
1,016
1,394
1,538
1,394
1,538
2,693
1,047
1,418
1,555
1,418
1,555
2,716
1,077
1,443
1,555
1,443
1,555
2,740
1,108
1,467
1,555
1,467
1,555
2,764
1,138
1,491
1,583
1,491
1,583
2,788
5281,118
41.8612,6213,4952,6453,5272,6693,5592,6933,5902,7163,6222,7403,6542,7643,6852,7883,717
45.9453,495千円以上3,527千円以上3,559千円以上3,590千円以上3,622千円以上3,654千円以上3,685千円以上3,717千円以上1,118千円以上
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 賞与の金額に乗ずべき率の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、㈹に該当する場合を除き、
(1) まず、その居住者の前月中の給与等(賞与を除く。以下この表において同じ。)の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額(以下この表において「前月中の社会保険料等の金額」という。)を控除した金額を求める。
(2) 次に、当該申告書により申告された扶養親族等(所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載がされていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第百九十四条第五項に規定する国外居住親族(㈡において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。(㈡において同じ。)の数と(1)により求めた金額とに応じて甲欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(二) (一)の場合において、給与所得者の扶養控除等申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第百九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第百九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ扶養親族等の数とする。
(三) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、㈹に該当する場合を除き、
(1) その居住者の前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) (1)により求めた金額に応じて乙欄の「前月の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求める。
(3) (2)により求めた行と「賞与の金額に乗ずべき率」欄との交わるところに記載されている率が、その求める率である。
(四) 前月中の給与等の金額がない場合若しくは前月中の給与等の金額が前月中の社会保険料等の金額以下である場合又はその賞与の金額(当該金額から控除される社会保険料等の金額がある場合には、その控除後の金額)が前月中の給与等の金額から前月中の社会保険料等の金額を控除した金額の10倍に相当する金額を超える場合には、この表によらず、第三項第一号イ⑵若しくはロ⑵又は第二号の規定により税額を計算する。
(五) (一)から㈣までの場合において、その居住者の受ける給与等の支給数が月の整数倍の期間ごとと定められているときは、その賞与の支払の直前に支払を受けるべき給与等の金額又はその給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を当該倍数で除して計算した金額をもって、それぞれ前月中の給与等の金額又は当該金額から控除される社会保険料等の金額とみなす。
読み込み中...
別表第三 令和9年1月1日以後の賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表(法第五条の二十七関係) - 第151頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示