告示令和8年4月30日

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の一部改正に関する告示

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.150
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の改定

抽出された基本情報
発行機関国税庁
省庁国税庁
件名給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の改定

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の一部改正に関する告示

令和8年4月30日|p.150|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
(七)
その日の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額税額
116,500円37,34537,12536,91036,69536,48036,26536,04535,83528,430
116,500円を超える金額116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45.945%に相当する金額を加算した金額28,430円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の40.84%に相当する金額を加算した金額
扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等(所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第九十四条第五項に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。) の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第九十五条第五項の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
読み込み中...
給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の一部改正に関する告示 - 第150頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示