(七)
| その日の社会保険料等控除後の給与等の金額 | 甲 | 乙 | 丙 |
| 扶養親族等の数 |
| 0人 | 1人 | 2人 | 3人 | 4人 | 5人 | 6人 | 7人 |
| 以上未満 | 税額 | 税額 | 税額 |
| 116,500円 | 37,345 | 37,125 | 36,910 | 36,695 | 36,480 | 36,265 | 36,045 | 35,835 | | 28,430 |
| 116,500円を超える金額 | 116,500円の場合の税額に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の45.945%に相当する金額を加算した金額 | 28,430円に、その日の社会保険料等控除後の給与等の金額のうち116,500円を超える金額の40.84%に相当する金額を加算した金額 |
| 扶養親族等の数が7人を超える場合には、扶養親族等の数が7人の場合の税額から、その7人を超える1人ごとに50円を控除した金額 | 従たる給与についての扶養控除等申告書が提出されている場合には、当該申告書に記載された扶養親族等の数に応じ、扶養親族等1人ごとに50円を、上の各欄によって求めた税額から控除した金額 | — |
(注) この表における用語については、次に定めるところによる。
(一) 「扶養親族等」とは、源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族をいう。
(二) 「社会保険料等」とは、所得税法第七十四条第二項に規定する社会保険料及び同法第七十五条第二項に規定する小規模企業共済等掛金をいう。
(備考) 税額の求め方は、次のとおりである。
(一) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出があった居住者については、
(1) まず、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除した金額を求める。
(2) 当該申告書により申告された扶養親族等(所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第九十四条第五項に規定する国外居住親族((4)において「国外居住親族」という。)である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。以下この(一)において同じ。) の数が7人以下である場合には、(1)により求めた金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行とその申告された扶養親族等の数に応じて求めた甲欄の該当欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。
(3) 当該申告書により申告された扶養親族等の数が7人を超える場合には、(1)により求めた金額に応じて、扶養親族等の数が7人であるものとして(2)により求めた税額から、扶養親族等の数が7人を超える1人ごとに50円を控除した金額が、その求める税額である。
(4) (2)及び(3)の場合において、当該申告書にその居住者が障害者、寡婦、ひとり親又は勤労学生に該当する旨の記載があるとき(当該勤労学生が所得税法第二条第一項第三十二号ロ又はハに掲げる者に該当するときは、当該申告書に勤労学生に該当する旨の記載があるほか、同法第九十四条第四項に規定する書類の提出又は提示があったとき)は、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、当該申告書にその居住者の同一生計配偶者又は扶養親族のうちに障害者又は同法第八十五条第二項に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者が国外居住親族である場合には、同法第九十四条第五項に規定する書類の提出又は提示がされた障害者又は当該同居特別障害者に限る。)がある旨の記載があるときは、扶養親族等の数にこれらの一に該当するごとに1人を加算した数を、それぞれ(2)及び(3)の扶養親族等の数とする。
(二) 給与所得者の扶養控除等申告書の提出がない居住者(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった居住者を含む。)については、
(1) (2)に該当する場合を除き、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と乙欄との交わるところに記載されている金額(従たる給与についての扶養控除等申告書の提出があった場合には、当該申告書により申告された扶養親族等(所得税法第百八十六条の二の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象配偶者及び同法第百八十六条の三の規定により当該申告書に記載されていないものとされる源泉控除対象親族を除くものとし、当該扶養親族等が同法第九十五条第五項の記載がされた者である場合には同項に規定する書類の提出又は提示がされた扶養親族等に限る。)の数に応じ、その申告された扶養親族等1人ごとに50円を控除した金額)が、その求める税額である。
(2) その給与等が所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等であるときは、その居住者のその日の給与等の金額から、その給与等の金額から控除される社会保険料等の金額を控除し、その控除後の金額に応じて「その日の社会保険料等控除後の給与等の金額」欄の該当する行を求め、その行と丙欄との交わるところに記載されている金額が、その求める税額である。