告示令和8年4月30日

財務省告示第百二十七号(防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づく所得税等の源泉徴収税額表の定め)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.142 - p.143
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AI要点

給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の改定

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名給与所得の源泉徴収税額表(月額表)の改定

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財務省告示第百二十七号(防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法に基づく所得税等の源泉徴収税額表の定め)

令和8年4月30日|p.142-143|原文を見る

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○財務省告示第百二十七号
我が国の防衛力の抜本的な強化等のために必要な財源の確保に関する特別措置法(令和五年法律第六十九号。以下「法」という。)第五条の二十七第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する所得税法(昭和四十年法律第三十三号)別表第二から別表第四までに定める金額並びに防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額の計算を勘案して財務大臣が定める表を次のように定め、令和九年一月一日以後に支払うべき期間に規定する給与等について適用する。
財務大臣 片山さつき
この告示で使用する用語は、法及び所得税法において使用する用語の例による。
居住者に対して支払うべき次項に規定する賞与以外の給与等について法第五条の二十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により徴収すべき所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額は、次の各号に掲げる給与等の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一 所得税法第百八十五条第一項第一号に掲げる給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、二又はヘに掲げる場合にあっては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の同号に規定する月割額(次号において「月割額」という。)又は給与等の同項第一号に規定する日割額(次号において「日割額」という。)並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された同項第一号に規定する主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(次項において「主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族」という。)の有無及びその数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第一の甲欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第一の甲欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第一の甲欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第一の甲欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第二の甲欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第二の甲欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
二 所得税法第百八十五条第一項第二号に掲げる給与等 次に掲げる場合の区分に応じ、その給与等の金額(ロ、ハ、二又はヘに掲げる場合にあっては、それぞれ当該金額の二倍に相当する金額、当該金額の三倍に相当する金額、給与等の月割額又は給与等の日割額、従たる給与についての扶養控除等申告書の提出の有無並びに当該申告書に記載された同法第九十五条第一項第三号に規定する源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族(当該源泉控除対象配偶者又は源泉控除対象親族が同条第五項の記載がされた者である場合には、同項に規定する書類の提出又は提示がされた源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族に限る。)の数に応ずる次に定める税額
イ 給与等の支給期が毎月と定められている場合 別表第一の乙欄に掲げる税額
ロ 給与等の支給期が毎半月と定められている場合 別表第一の乙欄に掲げる税額の二分の一に相当する税額
ハ 給与等の支給期が毎旬と定められている場合 別表第一の乙欄に掲げる税額の三分の一に相当する税額
ニ 給与等の支給期が月の整数倍の期間ごとと定められている場合 別表第一の乙欄に掲げる税額に当該倍数を乗じて計算した金額に相当する税額
ホ 給与等の支給期が毎日と定められている場合 別表第二の乙欄に掲げる税額
ヘ イからホまでに掲げる場合以外の場合 別表第二の乙欄に掲げる税額にその支給日数を乗じて計算した金額に相当する税額
三 所得税法第百八十五条第一項第三号に掲げる給与等 その給与等の金額に応じ、別表第二の丙欄に掲げる税額
居住者に対して支払うべき賞与(賞与の性質を有する給与を含む。以下この項において同じ。)について法第五条の二十七第一項(第一号に係る部分に限る。)の規定により徴収すべき所得税の額、防衛特別所得税の額及び復興特別所得税の額は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める税額とする。
一次号に掲げる場合以外の場合 次に掲げる賞与の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ 所得税法第百八十六条第一項第一号に掲げる賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
(1) 所得税法第百八十六条第一項第一号イに掲げる場合 前月中に支払った、又は支払うべき通常の給与等の金額(同号イに規定する通常の給与等の金額をいう。以下この項において同じ。)・給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応じ別表第三の甲欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
(2) 所得税法第百八十六条第一項第一号ロに掲げる場合 その賞与の金額の六分の一(当該金額の計算の基礎となった期間が六月を超える場合には、十二分の一。以下この項において同じ。)に相当する金額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第一の甲欄に掲げる税額に六(当該賞与の金額の計算の基礎となった期間が六月を超える場合には、十二。以下この項において同じ。)を乗じて計算した金額に相当する税額
ロ 所得税法第百八十六条第一項第二号に掲げる賞与 次に掲げる場合の区分に応じそれぞれ次に定める税額
(1) 所得税法第百八十六条第一項第二号イに掲げる場合 前月中に支払った、又は支払うべき通常の給与等の金額に応じ別表第三の乙欄により求めた率をその賞与の金額に乗じて計算した金額に相当する税額
(2) 所得税法第百八十六条第一項第二号ロに掲げる場合 その賞与の金額の六分の一に相当する金額に応ずる別表第一の乙欄に掲げる税額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
二 賞与の支払者がその支払を受ける居住者に対し前月中に支払った、又は支払うべき所得税法第百八十六条第一項第一号イに規定する通常の給与等がある場合において、その賞与の金額が前月中に支払った、又は支払うべき通常の給与等の金額の十倍に相当する金額を超える場合 次に掲げる賞与の区分に応じそれぞれ次に定める税額
イ 所得税法第百八十六条第二項第一号に掲げる賞与 その賞与の金額の六分の一に相当する金額と当該通常の給与等の金額との合計額並びに給与所得者の扶養控除等申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第一の甲欄に掲げる税額と当該通常の給与等の金額並びに当該申告書に記載された主たる給与等に係る源泉控除対象配偶者及び源泉控除対象親族の有無及びその数に応ずる別表第一の甲欄に掲げる税額との差額に六を乗じて計算した金額に相当する税額
別表第一 令和9年1月1日以後の給与所得の源泉徴収税額表(月額表)(法第五条の二十七関係)
その月の社会保険料等控除後の給与等の金額
扶養親族等の数
0人1人2人3人4人5人6人7人
以上未満税額税額
111,000円未満00000000その月の社会保険料等控除後の給与等の金額の3.063%に相当する金額
111,000113,00014000000004,000
113,000115,00025000000004,100
115,000117,00035000000004,100
117,000119,00045000000004,200
119,000121,00055000000004,300
121,000123,00065000000004,300
123,000125,00076000000004,400
125,000127,00086000000004,500
127,000129,00096000000004,800
129,000131,0001,06000000005,100
131,000133,0001,16000000005,400
133,000135,0001,27000000005,700
135,000137,0001,37000000006,000
137,000139,0001,47000000006,300
139,000141,0001,57000000006,600
141,000143,0001,67000000006,900
143,000145,0001,7801600000007,200
145,000147,0001,8802700000007,500
147,000149,0001,9803700000007,800
149,000151,0002,0804700000008,100
151,000153,0002,1805700000008,400
153,000155,0002,2906700000008,700
155,000157,0002,3907800000009,000
157,000159,0002,4908800000009,300
159,000161,0002,5909800000009,600
161,000163,0002,7001,0800000009,900
163,000165,0002,8001,18000000010,200
165,000167,0002,9001,29000000010,500
167,000169,0003,0001,39000000010,800
169,000171,0003,0901,48000000011,100
171,000173,0003,1701,55000000011,400
173,000175,0003,2401,62000000011,700
175,000177,0003,3101,69000000012,000
177,000179,0003,3801,7701500000012,400
179,000181,0003,4501,8402200000012,700
181,000183,0003,5201,9103000000013,000
183,000185,0003,5901,9803700000013,500
185,000187,0003,6702,0504400000014,200
187,000189,0003,7402,1205100000014,900
189,000191,0003,8102,2005800000015,600
191,000193,0003,8802,2706500000016,300
193,000195,0003,9502,3407200000017,100
195,000197,0004,0202,4108000000017,800
197,000199,0004,0902,4808700000018,500
199,000201,0004,1702,5509400000019,200
ロ 市町村民税百十六条第二項第二号に掲げる賞与 その賞与の金額にかかわらず一月当たりの金額が当該適用の給与等の金額又は有価証券の受けるべき金銭若しくは物又は給付を受けるべき金銭若しくは物並びに本表による変更により変更すべき金額とを合算した金額
4 給与所得者の扶養控除等申告書又は給与の扶養控除等申告書を提出した旨を記した(以下この項において「扶養控除等」という。)のいずれかの申告書に源泉徴収対象配偶者又はその者と生計を一にする居住者がいる旨を記載した申告書について給与の扶養控除等申告書又は給与の扶養控除等申告書に該当しない場合で、その者の各年の合計所得金額の見積額が四十八万円以下であるときは、その者に係る扶養控除等申告書の提出があったときから、平成二十八年一月一日以降、平成三十一年十二月三十一日までの間に交付される給与の支払を受けるべき場合であって、当該扶養控除等申告書の提出をした給与所得者の扶養控除等申告書又は給与の扶養控除等申告書に源泉徴収対象配偶者又はその者と生計を一にする居住者がいる旨を記載されたことをもって、第一項第二号及び第三号並びに前項第二号イ及び第二号ハの規定を適用する。
5 給与所得者の扶養控除等申告書又は給与の扶養控除等申告書を提出した旨を記した(以下この項において「扶養控除等」という。)のいずれかの申告書に源泉徴収対象配偶者(市町村民税法第十六条の二第一項に規定する特定配偶者を除く。以下この項において同じ。)である旨の記載がされたとき(以下この項において「扶養控除」という。)は、地方税法第百四十二条の六第四項の扶養控除等申告書又は給与の扶養控除等申告書について給与の扶養控除等申告書又は給与の扶養控除等申告書に該当しない場合で、その者に係る扶養控除等申告書の提出があったときから、平成二十八年一月一日以降、平成三十一年十二月三十一日までの間に交付される給与の支払を受けるべき場合であって、当該扶養控除等申告書の提出をした給与所得者の扶養控除等申告書又は給与の扶養控除等申告書に源泉徴収対象配偶者である旨の記載がされたことをもって、第一項第二号及び第三号並びに前項第二号ハ及び第三号ハの規定を適用する。
6 給与所得者の扶養控除等申告書を提出した旨を記した、市町村民税法第六条の育児休業等、養育、ひとり親又は寡婦学生又は該当する旨の記載があるもの(当該給与学生又は市町村民税法十一条、百十三条二号ロ及びニに掲げる者又は該当する者並びに当該申告書に障害学生又は該当する旨の記載があるものを除く。同法第四十四条第四項に規定する障害者の職業の安定又は更生のためとするもの)である場合において、当該申告書にひとり親扶養控除対象者若しくはその記載がされたものであるとき、当該申告書に同一生活期間内又は扶養親族のうちひとり親者又は同居特別障害者に十四条第二項に規定する同居特別障害者(当該障害者又は同居特別障害者各同号法第四十四条第五項に規定する同居特別障害者を除く。)がある旨の記載があるものである場合において、これらのいずれかに源泉徴収対象配偶者として、くあるべき記載がされたものであることとし、第一項第二号並びに第三項第一号、第二号及び第三号ハの規定を適用する。
p.142 / 2
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