告示令和8年4月30日

公立学校共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月30日施行)

掲載日
令和8年4月30日
号種
号外
原文ページ
p.292
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AI要点

公立学校共済組合法施行規則等の一部改正

抽出された基本情報
発行機関文部科学省
省庁文部科学省
件名公立学校共済組合法施行規則等の一部改正

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公立学校共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月30日施行)

令和8年4月30日|p.292|原文を見る

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2 [略]
組合員の種別標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合
短期給付福祉事業短期給付福祉事業
一般組合員
短期組合員
船員一般組合員
船員短期組合員
1,000分の3.531,000分の1.411,000分の3.531,000分の1.41
(任意継続掛金)
第28条の2 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護保険法(平成9年法律第123号)第150条第1項に規定する納付金(以下「介護納付金」という。)及び子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号)第71条の3第1項に規定する納付金(以下「子ども・子育て支援納付金」という。)の納付に係るものを除く。)に係る掛金にあつては、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の93.20を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金にあつては、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の15.76を乗じて得た額とし、子ども・子育て支援納付金の納付に係る掛金にあつては、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の2.30を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第33条 令和8年度における施行規程第7条第1項に規定する短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる資金の額の限度に係る定款で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 短期経理 1,920円
(2) 厚生年金保険経理 1,573円
(3) 退職等年金経理 1,541円
附則
16 前項の規定により組合が経過的長期給付を行う間における第33条の規定の適用については、同条中「(3) 退職等年金経理 1,541円」とあるのは、「(3) 退職等年金経理 1,541円 (4) 経過的長期経理 161円」とする。
別表第2(第3条、第31条関係)
所 在 地
[略]
公立学校共済組合病院統合準備センター
[略]
[略]
2 [同左]
組合員の種別標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と掛金との割合標準報酬の月額及び標準期末手当等の額と負担金との割合
短期給付福祉事業短期給付福祉事業
一般組合員
短期組合員
船員一般組合員
船員短期組合員
1,000分の3.781,000分の1.411,000分の3.781,000分の1.41
(任意継続掛金)
第28条の2 任意継続組合員に係る任意継続掛金の額は、短期給付(介護納付金の納付に係るものを除く。)に係る掛金にあつては、施行令第46条の2第1項の規定による標準報酬の月額に1,000分の93.20を乗じて得た額とし、介護納付金の納付に係る掛金にあつては、同項の規定による標準報酬の月額に1,000分の16.08を乗じて得た額とする。
(資金の繰入れ)
第33条 令和7年度における施行規程第7条第1項に規定する短期経理、厚生年金保険経理及び退職等年金経理から業務経理に繰り入れることができる資金の額の限度に係る定款で定める金額は、次の各号に掲げる金額とする。
(1) 短期経理 1,735円
(2) 厚生年金保険経理 1,496円
(3) 退職等年金経理 1,031円
附則
16 前項の規定により組合が経過的長期給付を行う間における第33条の規定の適用については、同条中「(3) 退職等年金経理 1,031円」とあるのは、「(3) 退職等年金経理 1,031円 (4) 経過的長期経理 153円」とする。
別表第2(第3条、第31条関係)
所 在 地
[同左]
公立学校共済組合近畿中央病院
[同左]
[同左]
備考 表中の[ ]の記載及び破線で囲んだ部分に付した下線は注記である。
附則
1 この変更は、令和8年4月1日から実施する。
2 変更後の第28条及び第28条の2の規定は、令和8年4月分以後の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月分前の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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公立学校共済組合法施行規則等の一部を改正する省令(令和8年4月30日施行) - 第292頁
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