○国土交通省告示第五百九十二号
航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第三百三十二条の六十九の規定により次の無人航空機講習を行う者を登録し、又は同法第三百三十二条の七十三の規定に基づき、登録講習機関から登録事項の変更の届出があったので、同法第三百三十二条の八十一第一号及び第二号の規定により、公示する。
令和八年四月三十日
国土交通大臣 金子 恭之
一 令和八年三月三十一日までに新たに登録された登録講習機関の登録年月日、登録番号、名称、住所、代表者の氏名及び種類並びに無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地
令和八年三月三十一日までに新たに登録された登録講習機関の登録年月日、登録番号、名称、住所、代表者の氏名及び種類並びに無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地は、次のとおりである。
〔次のとおり〕は、省略し、インターネットの利用により公表する。」
二 令和八年三月三十一日までに変更の届出があった登録講習機関の登録年月日、登録番号、名称、住所、代表者の氏名及び種類並びに無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地
令和八年三月三十一日までに変更の届出があった登録講習機関の登録年月日、登録番号、名称、住所、代表者の氏名及び種類並びに無人航空機講習事務を行う事務所の名称及び所在地は、次のとおりである。
〔次のとおり〕は、省略し、インターネットの利用により公表する。」