告示令和8年4月30日

森林法に基づく保安林の指定(9件)

掲載日
令和8年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7 - p.9
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AI要点

熊本県球磨郡多良木町大字奥野等における保安林の指定

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名熊本県球磨郡多良木町大字奥野等における保安林の指定

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森林法に基づく保安林の指定(9件)

令和8年4月30日|p.7-9|原文を見る

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その他告示
二指定の目的土砂の崩壊の防備
一大歩二九
一保安林の所在場所
岩手県奥州市胆沢岩柳字 国務大臣金子恭之 農林水産大臣臨時代理
令和八年四月三十日
の指定をする。 二十五条第一項の規定により、次のように保安林
○農林水産省告示第六百五十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
十一日まで」を加える。 の下に「及び同年四月三十日から令和九年三月三
を「まで」に改め、「令和八年三月三十一日まで」 都中野区中央五丁目八番一号)の項中「まで及び」
別表公益社団法人配合飼料供給安定機構(東京 財務大臣片山さつき
令和八年四月三十日
する。 基金及び期間を指定する件(平成十七年九月財務省告示第三百十三号)の一部を次のように改正
項第五号に掲げる負担金に係る公益法人等並びに 上損金の額に算入する同法第六十六条の十一第一
負担金又は法人の各事業年度の所得の金額の計算 経費に算入する租税特別措置法(昭和三十二年法
き、個人の各年分の事業所得の金額の計算上必要 十三号)第三十九条の二十二第二項の規定に基づ
律第二十六号)第二十八条第一項第四号に掲げる 租税特別措置法施行令(昭和三十二年政令第四
の指定をする。 二十五条第一項の規定により、次のように保安林
○農林水産省告示第六百五十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
令和八年四月三十日
農林水産大臣臨時代理 国務大臣金子恭之
井県庁及び福井市役所に備え置いて縦覧に供す る。」 (次のとおり)は、省略し、その関係書類を福
及び樹種 次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木 主伐は、択伐による。 三指定施業要件
二指定の目的土砂の流出の防備 ㈠立木の伐採の方法 ら二二まで、二七、二九、三一 字里豆一一から二一まで、六六字横尾峯一五か
一保安林の所在場所 福井県福井市坪谷町六五 国務大臣金子恭之 農林水産大臣臨時代理
令和八年四月三十日
の指定をする。 二十五条第一項の規定により、次のように保安林
○農林水産省告示第六百五十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
手県庁及び奥州市役所に備え置いて縦覧に供す (次のとおり)は、省略し、その関係書類を岩
及び樹種 次のとおりとする。 ㈡立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 3間伐に係る森林は、次のとおりとする。
ものとする。 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の は、当該立木の所在する市町村に係る市町
2主伐として伐採をすることができる立木 主伐は、択伐による。 三指定施業要件
二指定の目的土砂の流出の防備 ㈠立木の伐採の方法 ら二二まで、二七、二九、三一 字里豆一一から二一まで、六六字横尾峯一五か
一保安林の所在場所 福井県福井市坪谷町六五 国務大臣金子恭之 農林水産大臣臨時代理
一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市有明町 蓬原字井ノ木二八五七、二八五七の一、二八五九の四、二八六七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す 。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市下大川内字内平三四六三の三、三四六三の六から三四六三の八まで、三四六三の一〇、三四六三の一五、三四六三の一八 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市志布志町内之倉字永田四二八五の一、四二八五の三、四二八五の一三、字今村四五三一の一、四五三一の三、四五三一の五、四五三一の一、四五三一の二、四五二二の四、四五二二の八、四五二二の九、四五二三、四五二三の三、四五二八の二、四五三一の一、四五三七の二、字井手平五四三五の一、字和田五七三七の一、五七五一、五七五二の九、五七五二の一〇、五七五二の一三、五七五九の一、五七六〇の一、五七六一の一、字打越六八七〇の二、志布志町田之浦字管谷一八四三の七、字上村三三四四の一、二三四四の四、二三四四の六、二三四四の一六、志布志町帖字大二反野九一〇三の一、九一〇二の三、九一〇八の一〇、九一〇八の一三、九一〇八の一六、字二反野九一一二、九一一二の一、九一一四、九一一四の一、九一一四の二、九一一六の一、九一一七の二、九一一七の七、九一二六、九一二七、九一二八の一、九三〇九の三、九三一八の四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日野町秋縄字洞二二六〇から二二六二まで、字ハチカミ尻一二九九、一三〇四、一三〇四の一、字船地一三七〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町生山字板井谷山六〇〇の一、六〇一の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字奥野字不易一五四九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字長岩五二六一の六から五二六一の八まで・五二六一の七七・五二六一の七八・五二六一の八七から五二六一の九二まで(以上十一筆について次の図に示す部分に限る)、五二六一の五、五二六一の九、五二六一の七九から五二六一の八六まで、五二六一の九三、五二六一の九六、字高城五二六六の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する)
一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市有明町 蓬原字井ノ木二八五七、二八五七の一、二八五九の四、二八六七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す 。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市下大川内字内平三四六三の三、三四六三の六から三四六三の八まで、三四六三の一〇、三四六三の一五、三四六三の一八 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市志布志町内之倉字永田四二八五の一、四二八五の三、四二八五の一三、字今村四五三一の一、四五三一の三、四五三一の五、四五三一の一、四五三一の二、四五二二の四、四五二二の八、四五二二の九、四五二三、四五二三の三、四五二八の二、四五三一の一、四五三七の二、字井手平五四三五の一、字和田五七三七の一、五七五一、五七五二の九、五七五二の一〇、五七五二の一三、五七五九の一、五七六〇の一、五七六一の一、字打越六八七〇の二、志布志町田之浦字管谷一八四三の七、字上村三三四四の一、二三四四の四、二三四四の六、二三四四の一六、志布志町帖字大二反野九一〇三の一、九一〇二の三、九一〇八の一〇、九一〇八の一三、九一〇八の一六、字二反野九一一二、九一一二の一、九一一四、九一一四の一、九一一四の二、九一一六の一、九一一七の二、九一一七の七、九一二六、九一二七、九一二八の一、九三〇九の三、九三一八の四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日野町秋縄字洞二二六〇から二二六二まで、字ハチカミ尻一二九九、一三〇四、一三〇四の一、字船地一三七〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町生山字板井谷山六〇〇の一、六〇一の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字奥野字不易一五四九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字長岩五二六一の六から五二六一の八まで・五二六一の七七・五二六一の七八・五二六一の八七から五二六一の九二まで(以上十一筆について次の図に示す部分に限る)、五二六一の五、五二六一の九、五二六一の七九から五二六一の八六まで、五二六一の九三、五二六一の九六、字高城五二六六の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する)
一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市有明町 蓬原字井ノ木二八五七、二八五七の一、二八五九の四、二八六七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す 。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市下大川内字内平三四六三の三、三四六三の六から三四六三の八まで、三四六三の一〇、三四六三の一五、三四六三の一八 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市志布志町内之倉字永田四二八五の一、四二八五の三、四二八五の一三、字今村四五三一の一、四五三一の三、四五三一の五、四五三一の一、四五三一の二、四五二二の四、四五二二の八、四五二二の九、四五二三、四五二三の三、四五二八の二、四五三一の一、四五三七の二、字井手平五四三五の一、字和田五七三七の一、五七五一、五七五二の九、五七五二の一〇、五七五二の一三、五七五九の一、五七六〇の一、五七六一の一、字打越六八七〇の二、志布志町田之浦字管谷一八四三の七、字上村三三四四の一、二三四四の四、二三四四の六、二三四四の一六、志布志町帖字大二反野九一〇三の一、九一〇二の三、九一〇八の一〇、九一〇八の一三、九一〇八の一六、字二反野九一一二、九一一二の一、九一一四、九一一四の一、九一一四の二、九一一六の一、九一一七の二、九一一七の七、九一二六、九一二七、九一二八の一、九三〇九の三、九三一八の四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日野町秋縄字洞二二六〇から二二六二まで、字ハチカミ尻一二九九、一三〇四、一三〇四の一、字船地一三七〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町生山字板井谷山六〇〇の一、六〇一の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字奥野字不易一五四九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字長岩五二六一の六から五二六一の八まで・五二六一の七七・五二六一の七八・五二六一の八七から五二六一の九二まで(以上十一筆について次の図に示す部分に限る)、五二六一の五、五二六一の九、五二六一の七九から五二六一の八六まで、五二六一の九三、五二六一の九六、字高城五二六六の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する)
一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市有明町 蓬原字井ノ木二八五七、二八五七の一、二八五九の四、二八六七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す 。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市下大川内字内平三四六三の三、三四六三の六から三四六三の八まで、三四六三の一〇、三四六三の一五、三四六三の一八 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市志布志町内之倉字永田四二八五の一、四二八五の三、四二八五の一三、字今村四五三一の一、四五三一の三、四五三一の五、四五三一の一、四五三一の二、四五二二の四、四五二二の八、四五二二の九、四五二三、四五二三の三、四五二八の二、四五三一の一、四五三七の二、字井手平五四三五の一、字和田五七三七の一、五七五一、五七五二の九、五七五二の一〇、五七五二の一三、五七五九の一、五七六〇の一、五七六一の一、字打越六八七〇の二、志布志町田之浦字管谷一八四三の七、字上村三三四四の一、二三四四の四、二三四四の六、二三四四の一六、志布志町帖字大二反野九一〇三の一、九一〇二の三、九一〇八の一〇、九一〇八の一三、九一〇八の一六、字二反野九一一二、九一一二の一、九一一四、九一一四の一、九一一四の二、九一一六の一、九一一七の二、九一一七の七、九一二六、九一二七、九一二八の一、九三〇九の三、九三一八の四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日野町秋縄字洞二二六〇から二二六二まで、字ハチカミ尻一二九九、一三〇四、一三〇四の一、字船地一三七〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町生山字板井谷山六〇〇の一、六〇一の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字奥野字不易一五四九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字長岩五二六一の六から五二六一の八まで・五二六一の七七・五二六一の七八・五二六一の八七から五二六一の九二まで(以上十一筆について次の図に示す部分に限る)、五二六一の五、五二六一の九、五二六一の七九から五二六一の八六まで、五二六一の九三、五二六一の九六、字高城五二六六の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する)
一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市有明町 蓬原字井ノ木二八五七、二八五七の一、二八五九の四、二八六七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す 。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市下大川内字内平三四六三の三、三四六三の六から三四六三の八まで、三四六三の一〇、三四六三の一五、三四六三の一八 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市志布志町内之倉字永田四二八五の一、四二八五の三、四二八五の一三、字今村四五三一の一、四五三一の三、四五三一の五、四五三一の一、四五三一の二、四五二二の四、四五二二の八、四五二二の九、四五二三、四五二三の三、四五二八の二、四五三一の一、四五三七の二、字井手平五四三五の一、字和田五七三七の一、五七五一、五七五二の九、五七五二の一〇、五七五二の一三、五七五九の一、五七六〇の一、五七六一の一、字打越六八七〇の二、志布志町田之浦字管谷一八四三の七、字上村三三四四の一、二三四四の四、二三四四の六、二三四四の一六、志布志町帖字大二反野九一〇三の一、九一〇二の三、九一〇八の一〇、九一〇八の一三、九一〇八の一六、字二反野九一一二、九一一二の一、九一一四、九一一四の一、九一一四の二、九一一六の一、九一一七の二、九一一七の七、九一二六、九一二七、九一二八の一、九三〇九の三、九三一八の四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日野町秋縄字洞二二六〇から二二六二まで、字ハチカミ尻一二九九、一三〇四、一三〇四の一、字船地一三七〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町生山字板井谷山六〇〇の一、六〇一の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字奥野字不易一五四九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字長岩五二六一の六から五二六一の八まで・五二六一の七七・五二六一の七八・五二六一の八七から五二六一の九二まで(以上十一筆について次の図に示す部分に限る)、五二六一の五、五二六一の九、五二六一の七九から五二六一の八六まで、五二六一の九三、五二六一の九六、字高城五二六六の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する)
一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市有明町 蓬原字井ノ木二八五七、二八五七の一、二八五九の四、二八六七 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次 の と お り と す 。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十三号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県出水市下大川内字内平三四六三の三、三四六三の六から三四六三の八まで、三四六三の一〇、三四六三の一五、三四六三の一八 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び出水市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十四号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鹿児島県志布志市志布志町内之倉字永田四二八五の一、四二八五の三、四二八五の一三、字今村四五三一の一、四五三一の三、四五三一の五、四五三一の一、四五三一の二、四五二二の四、四五二二の八、四五二二の九、四五二三、四五二三の三、四五二八の二、四五三一の一、四五三七の二、字井手平五四三五の一、字和田五七三七の一、五七五一、五七五二の九、五七五二の一〇、五七五二の一三、五七五九の一、五七六〇の一、五七六一の一、字打越六八七〇の二、志布志町田之浦字管谷一八四三の七、字上村三三四四の一、二三四四の四、二三四四の六、二三四四の一六、志布志町帖字大二反野九一〇三の一、九一〇二の三、九一〇八の一〇、九一〇八の一三、九一〇八の一六、字二反野九一一二、九一一二の一、九一一四、九一一四の一、九一一四の二、九一一六の一、九一一七の二、九一一七の七、九一二六、九一二七、九一二八の一、九三〇九の三、九三一八の四 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をことができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鹿児島県庁及び志布志市役所に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日野町秋縄字洞二二六〇から二二六二まで、字ハチカミ尻一二九九、一三〇四、一三〇四の一、字船地一三七〇 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び日野町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 鳥取県日野郡日南町生山字板井谷山六〇〇の一、六〇一の三 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十七号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県球磨郡多良木町大字奥野字不易一五四九の一 二 指定の目的 土砂の流出の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を熊本県庁及び南阿蘇村役場に備え置いて縦覧に供する) ○農林水産省告示第六百五十八号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。 令和八年四月三十日 農林水産大臣臨時代理 国務大臣 金子恭之 一 保安林の所在場所 熊本県阿蘇郡南阿蘇村大字河陰字長岩五二六一の六から五二六一の八まで・五二六一の七七・五二六一の七八・五二六一の八七から五二六一の九二まで(以上十一筆について次の図に示す部分に限る)、五二六一の五、五二六一の九、五二六一の七九から五二六一の八六まで、五二六一の九三、五二六一の九六、字高城五二六六の六 二 指定の目的 水源の涵養 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を熊本県庁及び多良木町役場に備え置いて縦覧に供する)
○農林水産省告示第六百五十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三十日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 金子 恭之
一 保安林の所在場所 静岡県沼津市石川字コガ子九七三の一(次の図に示す部分に限る)、九七二の一、九九七
二 指定の目的 土砂の流出の防備
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字コガ子九七二の一・九七九(以上二筆について次の図に示す部分に限る)、九七三の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めない。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
〔次の図〕及び「次のとおり」とおりとし、その図面及び関係書類を静岡県庁及び沼津市役所に備え置いて縦覧に供する。」
○農林水産省告示第六百六十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第二十五条第一項の規定により、次のように保安林の指定をする。
令和八年四月三十日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 金子 恭之
一 保安林の所在場所 秋田県大館市比内町大葛字大渡一二の一、一二の七、一二の九、九七の一〇六の一、一〇六の二
二 指定の目的 水源の涵養
三 指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
〔次のとおり〕は、省略し、その関係書類を秋田県庁及び大館市役所に備え置いて縦覧に供する。」
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森林法に基づく保安林の指定(9件) - 第7頁
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