告示令和8年4月30日

気象業務法施行規則の一部を改正する件(気象庁告示)

掲載日
令和8年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.7
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AI要点

気象業務法施行規則第二十条第一項第一号の規定による養成課程を定める件の一部改正

抽出された基本情報
発行機関気象庁
省庁気象庁
件名気象業務法施行規則第二十条第一項第一号の規定による養成課程を定める件の一部改正

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気象業務法施行規則の一部を改正する件(気象庁告示)

令和8年4月30日|p.7|原文を見る

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7
この告示は、公布の日から施行する。
附則
改正後改正前
一海上自衛隊第二術科学校幹部専門気象海洋課程(令和六年度まで実施されていた海上自衛隊第一術科学校幹部専門気象海洋課程を含む)、航空自衛隊第四術科学校気象幹部課程並びに防衛大学校理工学研究科地球工学気象学系列及び高層気象系列一海上自衛隊第二術科学校幹部専門気象海洋課程、航空自衛隊第四術科学校気象幹部課程並びに防衛大学校理工学研究科地球工学気象学系列及び高層気象系列
二(略)二(略)
三一般財団法人気象業務支援センター(平成六年三月十五日に財団法人気象業務支援センターという名称で設立された法人をいう。)が行う気象事業者上級職員特別講習三財団法人気象業務支援センター(平成六年三月十五日に財団法人気象業務支援センターという名称で設立された法人をいう。)が行う気象事業者上級職員特別講習
の傍線を付した部分のように改める。 第七号)の一部を次のように改正する。 次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに対応する改正後欄に掲げる規定 告示 気象業務法施行規則第二十条第一項第一号の規定による養成課程を定める件(平成六年気象庁告示 令和八年四月三十日 気象庁長官野村竜一
この告示は、令和八年五月二十一日から施行する。 ○気象庁告示第三号 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第二十条第一項第一号の規定に基づき、気象業務法施行規則第二十条第一項第一号の規定による養成課程を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。
十“号証の“+△”(枝番の番号、 半角で桁数は最も大きいものに合わせる)+“+ファイル形 式” 例1)枝番無し(枝番を除く証拠の数か10以上99以下)の場合: 甲01号証.pdf 例2)枝番有り(枝番を除く証拠の数が10以上99以下)の場合:乙119号証の01.pdf ⑶各号証について、1頁目の右上に「甲/乙○号証」と赤文字で表示しなければならない。 附則 この告示は、令和八年五月二十一日から施行する。 ○気象庁告示第三号 気象業務法施行規則(昭和二十七年運輸省令第百一号)第二十条第一項第一号の規定に基づき、気象業務法施行規則第二十条第一項第一号の規定による養成課程を定める件の一部を改正する告示を次のように定める。 令和八年四月三十日 気象庁長官野村竜一
らわない。 ⑶各号証について、PDFファイルの1頁目の右上に「甲/乙○号証」と赤文字で表示しなければならない。
十“号証の“+△”(枝番の番号、 半角で数は最も大きいものに合わせる)+“.pdf” 例1)枝番無し(枝番を除く証拠の数が10以上99以下)の場合: 甲01号証.pdf 例2)枝番有り(枝番を除く証拠の数が10以上99以下)の場合:乙119号証の01.pdf
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気象業務法施行規則の一部を改正する件(気象庁告示) - 第7頁
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