告示令和8年4月30日

特許庁告示第八号(光ディスクに焼き付けるべき事項等の改正)

掲載日
令和8年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
AI要点

特許法施行規則第五十条第五項に基づく光ディスクに焼き付けるべき事項等の改正

抽出された基本情報
発行機関特許庁
省庁特許庁
件名特許法施行規則第五十条第五項に基づく光ディスクに焼き付けるべき事項等の改正

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

特許庁告示第八号(光ディスクに焼き付けるべき事項等の改正)

令和8年4月30日|p.6|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
○特許庁告示第八号
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第五項に基づき、特許庁長官が定める光ディスクに焼き付けるべきものとする。
令和八年三月二十八日 特許庁長官 河野 康之 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第五項に基づき、特許庁長官が定める光ディスクに焼き付けるべきものとする。 特許法施行規則第五十条第五項に基づき、特許庁長官が定める光ディスク(令和四年特許庁告示第三十三号)の一部を次のように改正する。 (総務部次長が出頭済み)
改正後改正前
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第一項の規定に基づく光ディスク
1.媒体 提出される光ディスクは、日本産業規格X6282又はX6249に適合する直径120mmのもの(いわゆるCD-R又はDVD-R)でなければならない。
2.(略)
3.ラベル面の記載等
(1) (略)
(2) (略)
ア (略)
イ ファイル名
(ア) 証拠説明書:証拠説明書.pdf
(イ) 証拠
・枝番がない場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証.”+ファイル形式
・枝番がある場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第六項の規定に基づく光ディスク
1.媒体 提出される光ディスクは、日本産業規格X6249に適合する直径120mmのもの(いわゆるDVD-R)でなければならない。
2.(略)
3.ラベル面の記載等
(1) (略)
(2) (略)
ア (略)
イ ファイル名
(ア) 証拠説明書:証拠説明書.pdf
(イ) 証拠
・枝番がない場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証.pdf”
・枝番がある場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)
読み込み中...
特許庁告示第八号(光ディスクに焼き付けるべき事項等の改正) - 第6頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示