○特許庁告示第八号
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第五項に基づき、特許庁長官が定める光ディスクに焼き付けるべきものとする。
令和八年三月二十八日
特許庁長官 河野 康之
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第五項に基づき、特許庁長官が定める光ディスクに焼き付けるべきものとする。
特許法施行規則第五十条第五項に基づき、特許庁長官が定める光ディスク(令和四年特許庁告示第三十三号)の一部を次のように改正する。
(総務部次長が出頭済み)
| 改正後 | 改正前 |
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第一項の規定に基づく光ディスク 1.媒体 提出される光ディスクは、日本産業規格X6282又はX6249に適合する直径120mmのもの(いわゆるCD-R又はDVD-R)でなければならない。 2.(略) 3.ラベル面の記載等 (1) (略) (2) (略) ア (略) イ ファイル名 (ア) 証拠説明書:証拠説明書.pdf (イ) 証拠 ・枝番がない場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証.”+ファイル形式 ・枝番がある場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。) | 特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第六項の規定に基づく光ディスク 1.媒体 提出される光ディスクは、日本産業規格X6249に適合する直径120mmのもの(いわゆるDVD-R)でなければならない。 2.(略) 3.ラベル面の記載等 (1) (略) (2) (略) ア (略) イ ファイル名 (ア) 証拠説明書:証拠説明書.pdf (イ) 証拠 ・枝番がない場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証.pdf” ・枝番がある場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の場合、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。) |