告示令和8年4月30日

特許庁告示第七号(電磁的記録の複製のファイル形式)

掲載日
令和8年4月30日
号種
本紙
原文ページ
p.6
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AI要点

特許法施行規則第五十条第四項に基づく電磁的記録の複製のファイル形式の定め

抽出された基本情報
発行機関特許庁
省庁特許庁
件名特許法施行規則第五十条第四項に基づく電磁的記録の複製のファイル形式の定め

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特許庁告示第七号(電磁的記録の複製のファイル形式)

令和8年4月30日|p.6|原文を見る

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○特許庁告示第七号
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第四項の規定に基づき、特許庁長官が定める電磁的記録の複製のファイル形式を次のように定める。令和八年三月二十八日付で通知する。 令和八年三月二十八日 特許庁長官 河野 康之
特許法施行規則(昭和三十五年通商産業省令第十号)第五十条第四項の規定に基づく特許庁長官が定める電磁的記録の複製のファイル形式 1. ファイル形式 電磁的記録の複製のファイル形式は、PDF形式、JPEG形式、PNG形式、MP4形式又はMP3形式とする。ただし、当該電磁的記録を上記に掲げるファイル形式により複製することが困難な場合には、当該電磁的記録の複製のファイル形式は、当該電磁的記録のファイル形式とする。 電磁的記録のファイル形式が上記に掲げるファイル形式である場合には、光ディスクには電磁的記録の複製を記録しなくてもよい。
2. ファイル名 ・枝番がない場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の番号、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証の複製.”+ファイル形式
・枝番がある場合:“甲”(請求人・申立人の場合)/“乙”(被請求人・権利者の場合)+“○○”(号証の番号、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“号証の”+“△”(枝番の番号、半角で桁数は最も大きいものに合わせる。)+“の複製.”+ファイル形式
例1)枝番無し(枝番を除く証拠の数が10以上99以下)の場合:甲01号証の複製.pdf 例2)枝番有り(枝番を除く証拠の数が100以上999以下、枝番の数が10以上99以下)の場合:乙119号証の01の複製.pdf
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特許庁告示第七号(電磁的記録の複製のファイル形式) - 第6頁
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