告示令和8年4月30日
農林水産省告示第六百四十九号(飲食料品製造業分野に係る外国人の育成就労の基準を定める件)
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飲食料品製造業許可証の原則様式及び育成者権設定にかかる各欄の基準
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農林水産省告示第六百四十九号(飲食料品製造業分野に係る外国人の育成就労の基準を定める件)
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○厚生労働省告示第二百八十八号
医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令(平成十六年厚生労働省令第百六十九号)第五条の五第三項の規定に基づき、医療機器及び体外診断用医薬品の製造管理及び品質管理の基準に関する省令第五条の五第三項の規定に基づき製造管理又は品質管理に注意を要するものとして厚生労働大臣が指定する一般医療機器(平成二十六年厚生労働省告示第三百三十六号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年四月三十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
別表
1~507 (略)
508 光学式眼軸長測定装置
改 正 前
別表
1~507 (略)
(新設)
○厚生労働省告示第二百九十九号
医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律(昭和三十五年法律第百四十五号)第二条第七項の規定に基づき、医薬品、医療機器等の品質、有効性及び安全性の確保等に関する法律第二条第五項から第七項までの規定により厚生労働大臣が指定する高度管理医療機器、管理医療機器及び一般医療機器(平成十六年厚生労働省告示第二百九十八号)の一部を次の表のように改正する。
令和八年四月三十日
厚生労働大臣 上野賢一郎
(傍線部分は改正部分)
改 正 後
別表第3
1~1230 (略)
1231 光学式超音波測定装置
改 正 前
別表第3
1~1230 (略)
(新設)
○農林水産省告示第六百四十八号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号、第十八条第九号、第二十二条第八号及び第二十三条第一項第七号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年四月三十日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 金子恭之
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき農業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労の内容の基準)
第一条 農業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、次のいずれにも該当することとする。
一 申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ)が労働者を六月以上継続して雇用した経験又はこれに準ずる経験を有すること(育成就労計画が労働者派遣型育成就労を行わせるものである場合を除く。)。
二 規則第十三条第二項第七号ロ(4)に掲げる科目について、農林水産省組織令(平成十二年政令第二百五十三号)第八十七条に規定する農林水産研修所が実施する労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第三十五条第一項各号に掲げる事項に関する研修を受講した者が講義を行うこととしていること。
(育成就労を行わせる体制の基準)
第二条 農業分野に係る規則第十五条第一項第十三号の告示で定める基準は、申請者が次のいずれにも該当することとする。
一 農業分野に係る分野別協議会(外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律(平成二十八年法律第八十九号)第五十四条第一項に規定する分野別協議会をいう。以下同じ)において協議が調った事項に関する措置を講ずることとしていること。
二 農業分野に係る分野別協議会に対し、必要な協力を行うこととしていること。
三 農業分野における育成就労外国人の受入れに関し、農林水産大臣が行う調査、指導、情報の収集、意見の聴取その他業務に対して必要な協力を行うこととしていること。
(育成就労外国人の待遇の基準)
第三条 農業分野に係る規則第十八条第九号の告示で定める基準は、育成就労外国人について、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第四十一条の規定を適用しないこととしていることとする。
第四条 農業分野に係る規則第二十二条第八号の告示で定める基準は、本邦の派遣先が次のいずれかに該当する者であることとする。
一 労働者を六月以上継続して雇用した経験を有する者
二 派遣先責任者講習その他これに準ずる講習を受講した者を派遣先責任者として選任している者
(労働者派遣等監理型育成就労を行わせる体制の基準)
第五条 農業分野に係る規則第二十三条第一項第七号の告示で定める基準は、申請者が第二条各号の基準に適合することとする。
附則
この告示は、出入国管理及び難民認定法及び外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律の一部を改正する法律(令和六年法律第六十号)の施行の日(令和九年四月一日)から適用する。
○農林水産省告示第六百四十九号
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(令和七年法務省・厚生労働省令第四号)第十三条第二項第九号、第十五条第一項第十三号及び第二項第二号の規定に基づき、外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準を次のように定める。
令和八年四月三十日
農林水産大臣臨時代理
国務大臣 金子恭之
外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則の規定に基づき飲食料品製造業分野に特有の事情に鑑みて告示で定める基準
(育成就労の内容の基準)
第一条 飲食料品製造業分野に係る外国人の育成就労の適正な実施及び育成就労外国人の保護に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第二項第九号の告示で定める基準は、申請者(規則第七条第二号に規定する申請者をいう。以下同じ。)が、育成就労の対象となろうとする外国人と雇用契約を締結するに当たり、育成就労外国人のキャリアアップ(職務経験又は職業訓練等の職業能力の開発の機会を通じ、職業能力の向上並びにこれによる将来の職務上の地位及び賃金をはじめとする処遇の向上が図られることをいう。)を図るための計画について書面(その作成に代えて電磁的記録を作成する場合における当該電磁的記録を含む。)を交付し、又は提供して説明をしていることとする。
(育成者権設定にかかる各欄の基準)
第三条 飲食料品製造業許可証の原則様式は第一条第一号に定める基準だ、申請者が次のいずれかを満たすこととする。
一 飲食料品製造業許可証の原則様式(次項から育成者権の選定又は育成者権の外国への移転に関わる法律(平成二十七年法律第六十号)第五十条第二号の原則様式に係るもの。以下同じ。)を電子情報処理組織で情報処理するシステムによるもの
二 飲食料品製造業許可証の原則様式に従う。必要が特に生じるシステムによるもの
三 飲食料品製造業許可証を育成者権の外国への受入れに関し、農林水産大臣が定める要件を満たす場合の書類、帳簿、情報の収集・整理の業務を行う必要がある場合を含むものとする。
(育成者権設定にかかる各欄の基準の基準)
第四条 飲食料品製造業許可証の原則様式は第二条第一号に定める基準だ、育成者権をその事業所が、食品衛生法施行令第五条に定める(輸出法第十二条の規定に基づき、輸出用として生産販売される食品を含む。)とする日本標準産業分類大分類C製造業のうち、次のいずれかに該当するものとする。
一 中央卸売市場飲食料品製造業
二 小売業|〇|一般飲食料品製造業
三 小売業|〇|一茶・コーヒー飲料製造業(清涼飲料を除く)
四 小売業|〇|酒類製造業
五 小売業天二三一飲食小売業(飲食料品製造業のみ含むに限る。)
六 観光業天二一一総合スポーツセンター(飲食料品製造業のみ含むに限る。)
七 観光業天二一一飲食スポーツセンター(飲食料品製造業のみ含むに限る。)
八 観光業天二一一菓子小売業(製造小売)
九 観光業天二一二八小売業(製造小売)
十 観光業天二五一店舗・小売並びに卸売飲食小売業(店舗・小売並びに卸売飲食小売業のみ含むに限る。)
附則
この告示は、地方自治法及び農業協同組合法に基づく政令第百六十号に規定する技術基準の整備に関する法律の第一条の規定の施行の日(令和八年法律第六十号)の翌日の日(令和八年四月一日)から適用する。
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