| 正 | (厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件の一部改正) |
| 第二条 厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第百十八号)を次のように改正する。 | 表改正前欄の厚生労働大臣の定める先進医療及び患者申出療養並びに施設基準第二中「三十」を「三十二」に改め、同告示第三中「六十」を「六十二」に改め、同表改正後欄の同告示第二中「二十七」を「二十八」に改め、同告示第三中「四十二」を「四十四」に改める。 |
| 附則 | この告示は、令和八年五月一日から適用する。 |
| ○厚生労働省告示第二百七十七号 |
| 診療報酬の算定方法(平成二十年厚生労働省告示第五十九号)の規定に基づき、特掲診療料の施設基準等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する告示を次のように定める。 |
| 令和八年四月三十日 厚生労働大臣 上野賢一郎 |
| 示 特掲診療料の施設基準等及び特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件の一部を改正する告示を改正する。 |
| 第一条 特掲診療料の施設基準等(平成二十年厚生労働省告示第六十三号)の一部を次の表のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 ガラダシマブ製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 (新設) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注ちゅう入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 ガラダシマブ製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注ちゅう入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 (新設) |
| (特掲診療料の施設基準等の一部改正) |
| 第二条 特掲診療料の施設基準等の一部を改正する件(令和八年厚生労働省告示第七十一号)の一部を次の表のように改正する。 |
| (傍線部分は改正部分) |
| 改 正 後 | 改 正 前 |
| 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 ガラダシマブ製剤 | 別表第九 在宅自己注射指導管理料、間歇注ちゅう入シリンジポンプ加算、持続血糖測定器加算及び注入器用注射針加算に規定する注射薬 (略) アニフロルマブ製剤 (新設) |
| 附則 |
| この告示は、令和八年五月一日から適用する。 |