告示令和8年4月28日

労働安全衛生規則第百十五条の二第四項に定める厚生労働省令で定める基準の一部を改正する告示

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.46
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AI要点

労働安全衛生規則第百十五条の二第四項に定める厚生労働省令で定める基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省
件名労働安全衛生規則第百十五条の二第四項に定める厚生労働省令で定める基準の一部改正

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労働安全衛生規則第百十五条の二第四項に定める厚生労働省令で定める基準の一部を改正する告示

令和8年4月28日|p.46|原文を見る

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次の表の上欄に掲げる職業総論の項目ごとに、同表の中欄に掲げる者について区分した区
分する試験のそれぞれが、省略すべきものである。
省略すべきものとする者
(略)(略)
(削る)(削る)
次の表の上欄に掲げる職業総論の項目ごとに、それぞれ中欄に掲げる者を除くことと区
別する試験のそれぞれが、省略すべきものである。
省略すべきものとする者
(略)(略)
機械修理I 制御システム稼働率などから環境の監視された者
II 制御システム稼働率などから環境装置の保守点検を行う
経験年数不足者
附則
この告示は、令和十年四月一日から適用する。
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労働安全衛生規則第百十五条の二第四項に定める厚生労働省令で定める基準の一部を改正する告示 - 第46頁
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