告示令和8年4月28日

厚生労働省告示第二百四号(労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部改正)

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.45
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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厚生労働省告示第二百四号(労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部改正)

令和8年4月28日|p.45|原文を見る

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○厚生労働省告示第二百四号
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十四条第二項(第四十五条第三項及び第四十五条の二第四項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、労働安全衛生規則第四十四条第
二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示を次のように定める。
令和八年四月二十八日
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部を改正する告示
(労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
第一条
労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成十年労働省告示第八十八号)の一部を次の表のように改正する。
次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。(略)(削る)(略)血清クレアチニン検査四十歳未満の者
次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。(略)(削る)喀痰検査かくたん(略)(新設)
(略)(略)(新設)
一胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
二胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
三胸部エックス線検査の項の下欄に掲げる者
(傍線部分は改正部分)
第二条 労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準(平成二十二年厚生労働省告示第二十六号)の一部を次の表のように改正す
る。
(労働安全衛生規則第四十五条第三項において準用する同令第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準の一部改正)
次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。(略)(削る)(略)血清クレアチニン検査四十歳未満の者
次の表の上欄に掲げる健康診断の項目については、それぞれ同表の下欄に掲げる者について医師が必要でないと認めるときは、省略することができる。(略)喀痰検査せきたん(略)(新設)
(略)(新設)
一胸部エックス線検査によって病変の発見されない者
二胸部エックス線検査によって結核発病のおそれがないと診断された者
(傍線部分は改正部分)
厚生労働大臣 上野賢一郎
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厚生労働省告示第二百四号(労働安全衛生規則第四十四条第二項の規定に基づき厚生労働大臣が定める基準等の一部改正) - 第45頁
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