告示令和8年4月28日

派遣労働者に関する指針等の一部改正について(厚生労働省告示)

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.43
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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派遣労働者に関する指針等の一部改正について(厚生労働省告示)

令和8年4月28日|p.43|原文を見る

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(問題とならない例)
派遣元事業主であるB社においては、労働契約の期間が1年である有期雇用労働者で あり、かつ、協定対象派遣労働者であるYについて、病気休職の期間は労働契約の期間 が終了する日までとしている。
(問題となる例)
派遣元事業主であるB社においては、通常の労働者であるXに対しては、病気休職期 間に係る給与の保障を行っているが、協定対象派遣労働者であって、労働契約の更新を 繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるYに対しては、病気休職期間に係 る給与の保障を行っていない。
(5) 夏季冬季休暇
派遣元事業主は、協定対象派遣労働者にも、派遣元事業主の雇用する通常の労働者と同一の夏季冬季休暇を付与しなければならない。
(問題となる例)
派遣元事業主であるB社においては、繁忙期に限定された短期間の勤務ではない協定 対象派遣労働者であるYに対し、雇用する通常の労働者と同一の夏季冬季休暇を付与し ていない。
(6) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与 する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているも の
法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与 する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、勤続期間に応じて取得を認めているも のについて、派遣元事業主は、派遣元事業主の雇用する通常の労働者と同一の勤続期間で ある協定対象派遣労働者には、派遣元事業主の雇用する通常の労働者と同一の法定外の有 給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与する病気休暇 及び夏季冬季休暇を除く。)を付与しなければならない。なお、期間の定めのある労働契約 を更新している場合には、当初の労働契約の開始時から通算して勤続期間を評価すること を要する。
(問題とならない例)
派遣元事業主であるB社においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇につ いて、業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与しているこ とから、B社に雇用される通常の労働者であるXに対し、勤続10年で3日、20年で5日、 30年で7日の休暇を付与しており、協定対象派遣労働者であるYに対し、所定労働時間 に比例した日数を付与している。
(7) 褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するもの
褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するものについて、派遣元事業主は、 派遣元事業主に雇用される通常の労働者と同一の期間勤続した協定対象派遣労働者には、 派遣元事業主に雇用される通常の労働者と同一の褒賞を付与しなければならない。
(問題とならない例)
派遣元事業主であるB社においては、労働契約の期間が1年である有期雇用労働者で あり、かつ、協定対象派遣労働者であるYについて、病気休職の期間は労働契約の期間 が終了する日までとしている。
(新設)
(5) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)であって、勤続期間に応 じて取得を認めているもの
法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)であって、勤続期間に応 じて取得を認めているものについて、派遣元事業主は、派遣元事業主の雇用する通常の労 働者と同一の勤続期間である協定対象派遣労働者には、派遣元事業主の雇用する通常の労 働者と同一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)を付与しなけ ればならない。なお、期間の定めのある労働契約を更新している場合には、当初の労働契 約の開始時から通算して勤続期間を評価することを要する。
(問題とならない例)
派遣元事業主であるB社においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇につ いて、業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与しているこ とから、B社に雇用される通常の労働者であるXに対し、勤続10年で3日、20年で5日、 30年で7日の休暇を付与しており、協定対象派遣労働者であるYに対し、所定労働時間 に比例した日数を付与している。
(新設)
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派遣労働者に関する指針等の一部改正について(厚生労働省告示) - 第43頁
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