注) 短時間労働者(有期雇用労働者である場合を除く。)である派遣労働者についても、短
時間・有期雇用労働法の適用を受けるものであり、派遣就業期間の終了後も、派遣元事
業主の雇用する通常の労働者と同一の病気休暇の取得を認めなければならない。また、
有期雇用労働者である派遣労働者についても、短時間・有期雇用労働法の適用を受ける
ものであり、派遣就業期間の終了後も、労働契約が終了するまでの期間を踏まえて、派
遣元事業主の雇用する通常の労働者と同一の病気休暇の取得を認めなければならない。
さらに、派遣元事業主の雇用する通常の労働者に病気休暇期間に係る給与の保障を行う
場合には、労働契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる短時
間・有期雇用労働者である派遣労働者にも、派遣元事業主の雇用する通常の労働者と同
一の給与の保障を行わなければならない。
(5) 夏季冬季休暇
派遣元事業主は、派遣労働者にも、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の夏季冬季
休暇を付与しなければならない。
(問題となる例)
派遣元事業主であるB社においては、繁忙期に限定された短期間の派遣就業のために
派遣されていない派遣労働者であるYに対し、派遣先であるA社に雇用される通常の労
働者と同一の夏季冬季休暇を付与していない。
(6) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与
する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、勤続期間(派遣労働者にあっては、当
該派遣先における就業期間。以下この(6)において同じ。)に応じて取得を認めているもの
法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付与
する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)であって、派遣先及び派遣元事業主が、勤続期間
に応じて取得を認めているものについて、派遣元事業主は、当該派遣先に雇用される通常
の労働者と同一の勤続期間である派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同
一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇、療養への専念を目的として付
与する病気休暇及び夏季冬季休暇を除く。)を付与しなければならない。なお、当該派遣先
において期間の定めのある労働者派遣契約を更新している場合には、当初の派遣就業の開
始時から通算して就業期間を評価することを要する。
(問題とならない例)
派遣先であるA社においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、
業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることか
ら、通常の労働者であるXに対し、勤続10年で3日、20年で5日、30年で7日の休暇を
付与している。派遣元事業主であるB社は、A社に派遣されている派遣労働者であるY
に対し、所定労働時間に比例した日数を付与している。
(7) 褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するもの
褒賞であって、一定の期間勤続した労働者に付与するものについて、派遣元事業主は、
派遣先に雇用される通常の労働者と同一の期間勤続(派遣労働者にあっては、当該派遣先
における派遣就業の継続。)した派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一
の褒賞を付与しなければならない。
(新設)
(新設)
(5) 法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)であって、勤続期間(派
遣労働者にあっては、当該派遣先における就業期間。以下この(5)において同じ。)に応じて
取得を認めているもの
法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除く。)であって、派遣先及び派
遣元事業主が、勤続期間に応じて取得を認めているものについて、派遣元事業主は、当該
派遣先に雇用される通常の労働者と同一の勤続期間である派遣労働者には、派遣先に雇用
される通常の労働者と同一の法定外の有給の休暇その他の法定外の休暇(慶弔休暇を除
く。)を付与しなければならない。なお、当該派遣先において期間の定めのある労働者派遣
契約を更新している場合には、当初の派遣就業の開始時から通算して就業期間を評価する
ことを要する。
(問題とならない例)
派遣先であるA社においては、長期勤続者を対象とするリフレッシュ休暇について、
業務に従事した時間全体を通じた貢献に対する報償という趣旨で付与していることか
ら、通常の労働者であるXに対し、勤続10年で3日、20年で5日、30年で7日の休暇を
付与している。派遣元事業主であるB社は、A社に派遣されている派遣労働者であるY
に対し、所定労働時間に比例した日数を付与している。
(新設)