告示令和8年4月28日

派遣労働者における退職手当及び各種手当の均衡待遇に関する指針(抜粋)

掲載日
令和8年4月28日
号種
号外
原文ページ
p.39 - p.40
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抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

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派遣労働者における退職手当及び各種手当の均衡待遇に関する指針(抜粋)

令和8年4月28日|p.39-40|原文を見る

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3 退職手当
退職手当については、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的として、労務の対価の後払い、功労報償等の様々な性質及び目的が含まれうるものであるが、派遣先に雇用される通常の労働者と同様に派遣労働者にも当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的が妥当するにもかかわらず、派遣労働者に対し、派遣先に雇用される通常の労働者との間の職務の内容、当該職務内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものの相違に応じた均衡のとれた内容の退職手当を支給せず、かつ、その見合いとして、労使交渉を経て、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的が妥当しない他の派遣労働者に比べ基本給を高く支給している等の事情もない場合、当該退職手当の相違は不合理と認められるものに当たりうることに留意すべきである。
4 各種手当(退職手当を除く。)
(1)~(6) (略)
(7) 無事故手当
派遣先に雇用される通常の労働者と業務の内容が同一の派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の無事故手当を支給しなければならない。
(8) (略)
(9) 家族手当
労働者派遣契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれる派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の家族手当を支給しなければならない。
(問題とならない例)
派遣先であるA社においては、派遣先に雇用される通常の労働者であるXに対しては家族手当を支給しているが、派遣元事業主であるB社においては、A社に派遣されている派遣労働者であって、労働者派遣契約の更新を繰り返していない等、相応に継続的な勤務が見込まれないものであるYに対しては、家族手当を支給していない。
(問題となる例)
派遣先であるA社においては、派遣先に雇用される通常の労働者であるXに対しては家族手当を支給しているが、派遣元事業主であるB社においては、A社に派遣されている派遣労働者であって、労働者派遣契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれるものであるYに対しては、家族手当を支給していない。
注 配偶者の収入要件があるいわゆる「配偶者手当」については、特に女性の短時間労働者の就業調整の要因となっていると指摘されていることから、各事業主において、労使の話合いによって、働き方に中立的な制度となるよう見直しを進めることが望まれる。
(10) 住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるもの
派遣元事業主は、住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無に応じて支給されるものについて、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の転居を伴う配置の変更がある派遣労働者には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の住宅手当を支給しなければならない。
(問題とならない例)
派遣先であるA社においては、転居を伴う配置の変更が見込まれる通常の労働者であるXには住宅手当を支給している。一方で、派遣元事業主であるB社においては、派遣労働者であるYには転居を伴う配置の変更が見込まれないため、住宅手当を支給していない。
(新設)
3 手当
(1)~(6) (略)
(新設)
(7) (略)
(新設)
(新設)
(問題となる例)
派遣先であるA社においては、転居を伴う配置の変更が見込まれることを理由として、 通常の労働者であるXに対し、住宅手当を支給しており、当該変更が見込まれないこと を理由として、派遣元事業主であるB社においては、派遣労働者であるYには住宅手当 を支給していないが、A社では実態として通常の労働者に対しても、転居を伴う配置の 変更を命じていない。
注) 住宅手当であって、転居を伴う配置の変更の有無にかかわらず支給されるものについ ても、職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待 遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理 と認められる相違を設けてはならないことに留意すべきである。
⑪~⑬ (略)
5 福利厚生
(1) 福利厚生施設
派遣先は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の事業所で働く派遣労働者には、派 遣先に雇用される通常の労働者と同一の給食施設、休憩室及び更衣室の利用を認めなけれ ばならない。
なお、派遣元事業主についても、労働者派遣法第30条の3の規定に基づく義務を免れる ものではなく、福利厚生施設の利用料金・割引率等の利用条件についても労働者派遣法第 30条の3第1項の適用を受けるものであり、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働 者の職務の内容、当該職務の内容及び配置の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の 性質及び当該待遇を行う目的に照らして適切と認められるものを考慮して、不合理と認め られる相違を設けてはならない。
(2)・(3) (略)
(4) 病気休職(療養への専念を目的として付与する病気休暇を含む。以下この(4)において同 じ。)
派遣元事業主は、派遣労働者(期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者である場 合を除く。)には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなけれ ばならない。また、期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者にも、当該派遣先にお ける派遣就業が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない。 さらに、派遣先に雇用される通常の労働者に病気休職期間に係る給与の保障が行われてい る場合には、労働者派遣契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な勤務が見込まれ る派遣労働者にも、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の給与の保障を行わなければ ならない。
(問題とならない例)
派遣元事業主であるB社においては、当該派遣先における派遣就業期間が1年である 派遣労働者であるYについて、病気休職の期間は当該派遣就業の期間が終了する日まで としている。
(問題となる例)
派遣先であるA社においては、通常の労働者であるXに対しては、病気休職期間に係 る給与の保障を行っているが、派遣元事業主であるB社においては、A社に派遣されて いる派遣労働者であって、労働者派遣契約の更新を繰り返している等、相応に継続的な 勤務が見込まれるYに対しては、病気休職期間に係る給与の保障を行っていない。
(8)~⑩ (略)
4 福利厚生
(1) 福利厚生施設(給食施設、休憩室及び更衣室をいう。以下この(1)において同じ。)
派遣先は、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の事業所で働く派遣労働者には、派 遣先に雇用される通常の労働者と同一の福利厚生施設の利用を認めなければならない。
なお、派遣元事業主についても、労働者派遣法第30条の3の規定に基づく義務を免れる ものではない。
(2)・(3) (略)
(4) 病気休職
派遣元事業主は、派遣労働者(期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者である場 合を除く。)には、派遣先に雇用される通常の労働者と同一の病気休職の取得を認めなけれ ばならない。また、期間の定めのある労働者派遣に係る派遣労働者にも、当該派遣先にお ける派遣就業が終了するまでの期間を踏まえて、病気休職の取得を認めなければならない。
(問題とならない例)
派遣元事業主であるB社においては、当該派遣先における派遣就業期間が1年である 派遣労働者であるYについて、病気休職の期間は当該派遣就業の期間が終了する日まで としている。
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派遣労働者における退職手当及び各種手当の均衡待遇に関する指針(抜粋) - 第39頁
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