また、派遣元事業主が労働者派遣法第31条の2第4項の規定に基づき労働者派遣法第26条
第8項に規定する比較対象労働者と派遣労働者との間の待遇の相違の内容及び理由について
十分な説明を行わなかったと認められる場合や、派遣元事業主が待遇の体系に係る議論にお
いて派遣労働者の意向を十分に考慮せず一方的に派遣労働者の待遇を決定した場合には、当
該事実も労働者派遣法第30条の3第1項及び第30条の4第1項第4号におけるその他の事情
に含まれ、通常の労働者と派遣労働者との間の待遇の相違が不合理と認められることを基礎
付ける事情として考慮されうる。
2 「派遣先に雇用される通常の労働者としての職務を遂行しうる人材の確保及びその定着を
図る」等の目的で待遇を行う場合の取扱い
派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間に基本給、賞与、各種手当等の待遇
(協定対象派遣労働者にあっては労働者派遣法第40条第2項に規定する教育訓練及び同条第
3項に規定する福利厚生施設に限る。)に相違がある場合において、その要因として当該待遇
を行う目的に「派遣先に雇用される通常の労働者としての職務を遂行しうる人材の確保及び
その定着を図る」等の目的があったとしても、当該待遇の相違が不合理と認められるか否か
は、派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置
の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の他の性質及び当該待遇を行う他の目的にも照
らして適切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして判断されるものであり、
「派遣先に雇用される通常の労働者としての職務を遂行しうる人材の確保及びその定着を図
る」等の目的があることのみをもって直ちに当該待遇の相違が不合理ではないと当然に認め
られるものではない。
また、派遣元事業主に雇用される通常の労働者 (派遣労働者を除く。)と協定対象派遣労働
者との間に待遇 (賃金を除く。)の相違がある場合も、同様である。
派遣労働者 (協定対象派遣労働者を除く。以下この第4において同じ。)の待遇に関して、原
則となる考え方及び具体例並びに留意すべき事項は次のとおりである。
1 基本給
(1)~(4) (略)
(削る)
派遣労働者 (協定対象派遣労働者を除く。以下この第4において同じ。)の待遇に関して、原
則となる考え方及び具体例は次のとおりである。
1 基本給
(1)~(4) (略)
注 派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間に賃金の決定基準・ルールの相違
がある場合の取扱い
派遣先に雇用される通常の労働者と派遣労働者との間に基本給、賞与、各種手当等の賃
金に相違がある場合において、その要因として当該通常の労働者と派遣労働者の賃金の決
定基準・ルールの相違があるときは、「派遣労働者に対する派遣元事業主の将来の役割期待
は派遣先に雇用される通常の労働者に対する派遣先の将来の役割期待と異なるため、賃金
の決定基準・ルールが異なる」等の主観的又は抽象的な説明では足りず、賃金の決定基準・
ルールの相違は、当該通常の労働者と派遣労働者の職務の内容、当該職務の内容及び配置
の変更の範囲その他の事情のうち、当該待遇の性質及び当該待遇を行う目的に照らして適
切と認められるものの客観的及び具体的な実態に照らして、不合理と認められるもので
あってはならない。