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官報 令和8年4月28日
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国土交通省告示第五百八十六号(砂防法第二条の規定による指定)
告示
令和8年4月28日
国土交通省告示第五百八十六号(砂防法第二条の規定による指定)
掲載日
令和8年4月28日
号種
本紙
原文ページ
p.4
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発行機関
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省庁
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国土交通省告示第五百八十六号(砂防法第二条の規定による指定)
令和8年4月28日
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p.4
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○国土交通省告示第五百八十六号
砂防法(昭和三十一年法律第二十七号)第二条の規定による、同条の十項各号のいずれの指定をするときでも、同法第三条第一項の規定により、告示する。令和八年四月二十八日国土交通大臣 金子 恭之
令和八年四月二十八日
国土交通大臣 金子 恭之
一 砂防法第一条の十第三項の各号
条例一
二 砂防法第一条の十第四号表
ただし書きを次のように改める。但し、令和二年度から令和三年度までにおいて、令和三年度に限り国土交通大臣の区域
神奈川県横浜市港北区篠原町
一一一一一番 地先 大岡川右岸 改め 一一一一一番 地先 大岡川左岸
一一一一一番 地先 大岡川右岸 改め 一一一一一番 地先 大岡川左岸
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