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農林水産省告示第六百四十六号(保安施設地区の指定)
告示
令和8年4月28日
農林水産省告示第六百四十六号(保安施設地区の指定)
掲載日
令和8年4月28日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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保安施設地区の指定
抽出された基本情報
発行機関
農林水産省
省庁
農林水産省
件名
保安施設地区の指定
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農林水産省告示第六百四十六号(保安施設地区の指定)
令和8年4月28日
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p.3
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○農林水産省告示第六百四十六号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 四十一条第三項の規定により、次のように保安施 設地区の指定をする。 令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和
一 保安施設地区の所在場所 次に掲げる土地に 存する標柱一号から標柱二十六号までを順次結ん だ線及び標柱一号と標柱二六号を結んだ線に囲 まれた区域(次の図に示すとおりとする。) 鹿児島県指宿市(国有林) 二 指定の目的 土砂の崩壊の防備 三 指定施業要件 (一) 立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。 四 指定の有効期間 七年 (次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を鹿児島県庁及び指宿市役所 に備え置いて縦覧に供する。)
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