告示令和8年4月28日

農林水産省告示第六百四十号(6件)

掲載日
令和8年4月28日
号種
本紙
原文ページ
p.2 - p.3
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AI要点

保安林の指定施業要件の変更

抽出された基本情報
発行機関農林水産省
省庁農林水産省
件名保安林の指定施業要件の変更

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農林水産省告示第六百四十号(6件)

令和8年4月28日|p.2-3|原文を見る

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その他告示
○農林水産省告示第六百四十号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 北海道島牧郡島牧村(国有林。次の図に示す 部分に限る)、島牧村(次の図に示す部分に限 る。)
二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の 防備
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐は、択伐による。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を北海道庁及び島牧村役場に 備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十一号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県津市(国有林。次の図に示す部分に限 る。)、津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備 e置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十二号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所 三重県亀山市・鈴鹿市。次の図に示す部分に 限る。) 、亀山市・鈴鹿市(以上二市について次 の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的土砂の流出の 防備
三 変更後の指定施業要件 (一)立木の伐採の方法 1 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に 備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十三号 ○農林水産省告示第六百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和 令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一 市一町について次の図に示す部分に限る。) 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備
三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 次の森林については、主伐に係る立木 の伐採を禁止する。 北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に 限る。) (2) その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 (3) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備 e置いて縦覧に供する。)
二 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一 市一町について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 次の森林については、主伐は、択伐に よる。 尾鷲市(次の図に示す部分に限る。) (2) その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 (3) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所 及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。) 三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。
○農林水産省告示第六百四十三号 ○農林水産省告示第六百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和 令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一 市一町について次の図に示す部分に限る。) 一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養 二 保安林として指定された目的 土砂の流出の 防備
三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 次の森林については、主伐に係る立木 の伐採を禁止する。 北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に 限る。) (2) その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 (3) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 2 主伐として伐採をすることができる立木 は、当該立木の所在する市町村に係る市町 村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の ものとする。 3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間 及び樹種 次のとおりとする。 (次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備 e置いて縦覧に供する。)
二 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一 市一町について次の図に示す部分に限る。) 二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 次の森林については、主伐は、択伐に よる。 尾鷲市(次の図に示す部分に限る。) (2) その他の森林については、主伐に係る 伐採種を定めない。 (3) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 (次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ の図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所 及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。) 三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。
○農林水産省告示第六百四十五号 森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第 三十三条の二の規定により、次のように保安林の 指定施業要件を変更する。 令和八年四月二十八日 農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 東京都西多摩郡檜原村字数馬七〇五四の 二 二 保安林として指定された目的 水源の涵養 三 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐に係る伐採種は、定めない。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期 間及び樹種 次のとおりとする。 二 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場 所 東京都西多摩郡檜原村字藤原九〇七八、 九〇八三、字神戸三四六四、三四六九のイ
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出 の防備 (三) 変更後の指定施業要件 1 立木の伐採の方法 (1) 主伐は、択伐による。 (2) 主伐として伐採をすることができる立 木は、当該立木の所在する市町村に係る 市町村森林整備計画で定める標準伐期齢 以上のものとする。 (3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。 (次のとおり」は、省略し、その関係書類を東 京都庁及び檜原村役場に備え置いて縦覧に供す る。)
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農林水産省告示第六百四十号(6件) - 第2頁
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