告示令和8年4月28日
農林水産省告示第六百四十号(6件)
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保安林の指定施業要件の変更
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○農林水産省告示第六百四十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
北海道島牧郡島牧村(国有林。次の図に示す
部分に限る)、島牧村(次の図に示す部分に限
る。)
二 保安林として指定された目的土砂の崩壊の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐は、択伐による。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を北海道庁及び島牧村役場に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県津市(国有林。次の図に示す部分に限
る。)、津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
e置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
三重県亀山市・鈴鹿市。次の図に示す部分に
限る。) 、亀山市・鈴鹿市(以上二市について次
の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(「次の図」及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び関係市役所に
備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百四十三号
○農林水産省告示第六百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一
市一町について次の図に示す部分に限る。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐に係る立木
の伐採を禁止する。
北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に
限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
e置いて縦覧に供する。)
二 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一
市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
尾鷲市(次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所
及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
○農林水産省告示第六百四十三号
○農林水産省告示第六百四十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一
市一町について次の図に示す部分に限る。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 三重県津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の
防備
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐に係る立木
の伐採を禁止する。
北牟婁郡紀北町(次の図に示す部分に
限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木
は、当該立木の所在する市町村に係る市町
村森林整備計画で定める標準伐期齢以上の
ものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間
及び樹種 次のとおりとする。
(次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁及び津市役所に備
e置いて縦覧に供する。)
二 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 三重県尾鷲市・北牟婁郡紀北町(以上一
市一町について次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐に
よる。
尾鷲市(次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る
伐採種を定めない。
(3) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図「及び「次のとおり」は、省略し、そ
の図面及び関係書類を三重県庁並びに尾鷲市役所
及び紀北町役場に備え置いて縦覧に供する。)
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
○農林水産省告示第六百四十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第
三十三条の二の規定により、次のように保安林の
指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十八日
農林水産大臣鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 東京都西多摩郡檜原村字数馬七〇五四の
二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期
間及び樹種 次のとおりとする。
二 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場
所 東京都西多摩郡檜原村字藤原九〇七八、
九〇八三、字神戸三四六四、三四六九のイ
(二) 保安林として指定された目的 土砂の流出
の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立
木は、当該立木の所在する市町村に係る
市町村森林整備計画で定める標準伐期齢
以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を東
京都庁及び檜原村役場に備え置いて縦覧に供す
る。)
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