告示令和8年4月27日

内閣共済組合定款の一部変更について

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.85
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AI要点

内閣共済組合定款の一部変更

抽出された基本情報
発行機関内閣府
省庁内閣府
件名内閣共済組合定款の一部変更

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内閣共済組合定款の一部変更について

令和8年4月27日|p.85|原文を見る

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組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
連合会・職員団体・組合
長期組合員43.5
1,000
1.04
1,000
6.69
1,000
1.15
1,000
43.5
1,000
1.04
1,000
6.69
1,000
1.15
1,000
短期組合員43.5
1,000
1.04
1,000
6.69
1,000
1.15
1,000
43.5
1,000
1.04
1,000
6.69
1,000
1.15
1,000
任意継続組合員87.0
1,000
2.08
1,000
13.38
1,000
2.30
1,000
2 [略]
3 法第99条第2項第4号の規定による掛金及び負担金の額は、連合会の定款の定めるところによる。
組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金短期給付福祉事業介護納付金
連合会・職員団体・組合
長期組合員39.1
1,000
1.04
1,000
9.24
1,000
39.1
1,000
1.04
1,000
9.24
1,000
短期組合員39.1
1,000
1.04
1,000
9.24
1,000
39.1
1,000
1.04
1,000
9.24
1,000
任意継続組合員78.2
1,000
2.08
1,000
18.48
1,000
2 [略]
3 法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、連合会の定款の定めるところによる。
備考 表中の[ ] の記載は、注記である。
附則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第31条第1項の規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
内閣共済組合定款の一部変更について
内閣共済組合定款(平成12年12月27日制定)の一部を次のとおり変更する。
令和8年3月31日
内閣共済組合代表者
内閣総理大臣 高市 早苗
第29条第1項中「第2号及び第4号」を「第2号、第3号及び第5号」に改め、同項の表を次のように改める。
組合員の種別掛金率負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
長期組合員38.40
1,000
1.04
1,000
4.42
1,000
1.15
1,000
38.40
1,000
1.04
1,000
4.42
1,000
1.15
1,000
短期組合員38.40
1,000
1.04
1,000
4.42
1,000
1.15
1,000
38.40
1,000
1.04
1,000
4.42
1,000
1.15
1,000
任意継続組合員76.80
1,000
2.08
1,000
8.84
1,000
2.30
1,000
第29条第2項の表を次のように改める。
組合員の種別職員団体又は組合の負担金率
短期給付福祉事業介護納付金子ども・子育て支援納付金
長期組合員38.40
1,000
1.04
1,000
4.42
1,000
1.15
1,000
第29条第3項中「$\frac{1.17}{1,000}$」を「$\frac{1.11}{1,000}$」に改め、同条第5項中「第3号」を「第4号」に改める。
附則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第29条第1項から第3項までの規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
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内閣共済組合定款の一部変更について - 第85頁
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