告示令和8年4月27日

厚生労働省告示(介護職員等処遇改善加算に関する基準)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.31
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関厚生労働省
省庁厚生労働省

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

厚生労働省告示(介護職員等処遇改善加算に関する基準)

令和8年4月27日|p.31|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
届出・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のうちいずれか適合すること。
(1) 令和十年三月三十一日付で「居宅介護支援施設事業所指定基準」又は「訪問型サービス支援事業所指定基準」による福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定していたもの。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算又は福祉・介護職員等キャリアパスシステム等支給対象者としていたこと。
(2) 第二号イの二(①及び②を除く部分)、③から⑥まで又は⑧に掲げる基準のうちいずれか適合すること。
(3) 次に掲げる基準のうちいずれか適合すること。
イ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の経歴がある職員又は研修内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを除く。)を満たしていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ロ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を作成し、当該計画に基づき研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
[平成十六年四月一日]
十一 通商産業省告示第三百三十五号の改正規定は、公布の日から施行する。 第十二条の規定を準用する。
[平成二十一年]
読み込み中...
厚生労働省告示(介護職員等処遇改善加算に関する基準) - 第31頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示