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届出・介護職員等処遇改善加算(Ⅳ)
次に掲げる基準のうちいずれか適合すること。
(1) 令和十年三月三十一日付で「居宅介護支援施設事業所指定基準」又は「訪問型サービス支援事業所指定基準」による福祉・介護職員処遇改善加算(Ⅲ)を算定していたもの。ただし、福祉・介護職員等特定処遇改善加算又は福祉・介護職員等キャリアパスシステム等支給対象者としていたこと。
(2) 第二号イの二(①及び②を除く部分)、③から⑥まで又は⑧に掲げる基準のうちいずれか適合すること。
(3) 次に掲げる基準のうちいずれか適合すること。
イ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の任用の経歴がある職員又は研修内容等の要件(福祉・介護職員の賃金に関するものを除く。)を満たしていること。
b aの要件について書面をもって作成し、全ての福祉・介護職員に周知していること。
ロ 次に掲げる要件の全てに適合すること。
a 福祉・介護職員の資質の向上の支援に関する計画を作成し、当該計画に基づき研修の実施又は研修の機会を確保していること。
b aについて、全ての福祉・介護職員に周知していること。
[平成十六年四月一日]
十一 通商産業省告示第三百三十五号の改正規定は、公布の日から施行する。
第十二条の規定を準用する。
[平成二十一年]