(二) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定通所基準第七十一条の八第一項に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)のいずれかの資格を保有する者、心理担当職員(公認心理師を含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもののうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百六十万円以上であること。ただし、(2)の福祉・介護職員等処遇改善計画書に基づく取組数が一定以上の場合はこの限りでないこと。
[2]~[10]略
ロ 福祉・介護職員等処遇改善加算(I)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(1)から(10)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) イの(2)の福祉・介護職員等処遇改善計画書に基づき、情報端末の導入等の生産性向上に係る取組を行っていること。
(二) 社会福祉法(昭和二十六年法律第四十五号)第二百二十八条第一号イに規定する社会福祉連携推進法人(以下「連携推進法人」という。)に所属していること。
(3) 当該指定児童発達支援事業所等が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロを算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
ハ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)イ
イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
ニ 福祉・介護職員等処遇改善加算(II)ロ
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
(2) 次に掲げる基準のいずれかに適合すること。
(一) イの(2)の福祉・介護職員等処遇改善計画書に基づき、情報端末の導入等の生産性向上に係る取組を行っていること。
(二) 連携推進法人に所属していること。
(3) 当該指定児童発達支援事業所等が仮に福祉・介護職員等処遇改善加算(III)ロを算定した場合に算定することが見込まれる額の二分の一以上を基本給又は決まって毎月支払われる手当に充てるものであること。
ホ・ヘ [略]
「削る。」
(二) 介護福祉士、社会福祉士、精神保健福祉士又は保育士(認定地方公共団体の区域内又は事業実施区域内にある指定居宅訪問型児童発達支援事業所(指定通所基準第七十一条の八第一項に規定する指定居宅訪問型児童発達支援事業所をいう。以下同じ。)にあっては、保育士、当該認定地方公共団体の区域に係る地域限定保育士又は当該事業実施区域に係る国家戦略特別区域限定保育士)のいずれかの資格を保有する者、心理担当職員(公認心理師を含む)、サービス管理責任者、児童発達支援管理責任者、サービス提供責任者その他研修等により専門的な技能を有すると認められる職員のいずれかに該当する者であって、経験及び技能を有する障害福祉人材と認められるもののうち一人は、賃金改善後の賃金の見込額が年額四百四十万円以上であること。ただし、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額が少額であることその他の理由により、当該賃金改善が困難である場合はこの限りでないこと。
[2]~[10]同上
「加える。」
ロ 福祉・介護職員処遇改善加算(II)
イの(1)から(9)までに掲げる基準のいずれにも適合すること。
「加える。」
ハ・ニ [同上]
ホ 福祉・介護職員等処遇改善加算(V)(1)
次に掲げる基準のいずれにも適合すること。
(1) 令和六年五月三十一日において現に児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(令和六年こども家庭庁告示第三号)第二条の規定による改正前の障害児通所給付費等単位数表(以下「旧障害