法規的告示
○こども家庭庁告示第十二号
児童福祉法に基づく指定通所支援及び基準該当通所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第百二十二号)及び児童福祉法に基づく指定入所支援に要する費用の額の算定に関する基準(平成二十四年厚生労働省告示第二百二十三号)の規定に基づき、こども家庭庁長官が定める児童等(平成二十四年厚生労働省告示第二百七十号)の一部を次のように改正し、令和八年六月一日から適用する。
令和八年四月二十七日
こども家庭庁長官渡辺由美子
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付した部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付した部分のように改め、改正前欄及び改正後欄に対応して掲げるその標記部分(連続する他の規定と記号により一括して掲げる規定にあっては、その標記部分に係る記載)に二重傍線を付した規定(以下「対象規定」という。)は、改正前欄に掲げる対象規定を改正後欄に掲げる対象規定とし移動し、改正前欄に掲げる対象規定で改正後欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを削り、改正後欄に掲げる対象規定で改正前欄にこれに対応するものを掲げていないものは、これを加える。
| 改 | 正 | 後 |
| [~一の十三略] | | |
| 二通所給付費等単位数表第1の13の注のこども家庭庁長官が定める基準 | | |
| イ福祉・介護職員等処遇改善加算(Iイ次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | | |
| (1)福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 | | |
| (-) [略] | | |
| 改 | 正 | 前 |
| [~一の十三同上] | | |
| 二通所給付費等単位数表第1の13の注1及び注2のこども家庭庁長官が定める基準 | | |
| イ福祉・介護職員等処遇改善加算(I)次に掲げる基準のいずれにも適合すること。 | | |
| (1)福祉・介護職員その他の職員の賃金(退職手当を除く。)の改善(以下「賃金改善」という。)について、次に掲げる基準のいずれにも適合し、かつ、賃金改善に要する費用の見込額(賃金改善に伴う法定福利費等の事業主負担の増加分を含むことができる。以下同じ。)が、福祉・介護職員等処遇改善加算の算定見込額以上となる賃金改善に関する計画を策定し、当該計画に基づき適切な措置を講じていること。 | | |
| (-) [同上] | | |