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官報 令和8年4月27日
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消費者庁告示(乳幼児用製品の表示基準に関する改正)
告示
令和8年4月27日
消費者庁告示(乳幼児用製品の表示基準に関する改正)
掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.22
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発行機関
消費者庁
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消費者庁
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消費者庁告示(乳幼児用製品の表示基準に関する改正)
令和8年4月27日
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p.22
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揺りかご、ベッド若しくはベビーカーに取り付けること又は壁若しくは天井からベッドの上に吊り下げることを意図したものであつて、乳幼児に絡まる可能性のあるひもを含むもの
一 ひもが乳幼児の手の届かない範囲にあるよう固定する旨二 つりひもなどに絡まつて負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになつたら取り外す旨
揺りかご、ベッド若しくは乳母車に取り付けること又は壁若しくは天井からベッドの上に吊り下げることを意図したものであつて、乳幼児に絡まる可能性のあるひもを含むもの
一 ひもが乳幼児の手の届かない範囲にあるよう固定する旨二 つりひもなどに絡まつて負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになつたら取り外す旨
3. 乳幼児用ベッドガード
全てのもの
一 使用に適した年齢二 出生後十八月未満の乳幼児には使用しない旨三 窒息や身体の圧迫についての危険性がある旨四 枕その他の窒息の可能性のあるものを乳幼児用ベッドガードとマットレスとの隙間に入れて使用しない旨五 複数の製品を使用しベッドを完全に囲むような使用を行わない旨六 ベッドへ固定する際に取扱説明書の指示のとおりに固定する旨七 使用可能なベッド及びマットレス
(新設)
(新設)
(新設)
4. ベビーカー
全てのもの
一 使用に適した年齢二 使用時に保護者が離れない旨三 展開の操作が完了し、折りたたむことができる構造が固定された状態で使用する旨四 折りたたみの操作は乳幼児から離れて行う旨
(新設)
(新設)
(新設)
箱形以外のもの
シートベルトを装着して使用する旨
箱形のものであつて、乳幼児が座ることができるようになつた際も使用するもの
乳幼児が座ることができるようになつたら、シートベルトを装着して使用する旨
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