告示令和8年4月27日

消費者庁告示(乳幼児用製品の表示基準に関する改正)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.22
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関消費者庁
省庁消費者庁

本文と原文の対照

まず左側の本文を読み、必要な箇所だけ原文ページで確認できる構成です。

← 同日の官報に戻る
原文対照の表示オプション

消費者庁告示(乳幼児用製品の表示基準に関する改正)

令和8年4月27日|p.22|原文を見る

本文はAI抽出です。左の段落を選ぶと、右側の官報原文画像で該当箇所を照合できます。

公式原文ありAI抽出画像照合可誤りを報告
揺りかご、ベッド若しくはベビーカーに取り付けること又は壁若しくは天井からベッドの上に吊り下げることを意図したものであつて、乳幼児に絡まる可能性のあるひもを含むもの一 ひもが乳幼児の手の届かない範囲にあるよう固定する旨二 つりひもなどに絡まつて負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになつたら取り外す旨揺りかご、ベッド若しくは乳母車に取り付けること又は壁若しくは天井からベッドの上に吊り下げることを意図したものであつて、乳幼児に絡まる可能性のあるひもを含むもの一 ひもが乳幼児の手の届かない範囲にあるよう固定する旨二 つりひもなどに絡まつて負傷することがないように、乳幼児が周囲を手でつかむことにより立ち上がることができるようになつたら取り外す旨
3. 乳幼児用ベッドガード全てのもの一 使用に適した年齢二 出生後十八月未満の乳幼児には使用しない旨三 窒息や身体の圧迫についての危険性がある旨四 枕その他の窒息の可能性のあるものを乳幼児用ベッドガードとマットレスとの隙間に入れて使用しない旨五 複数の製品を使用しベッドを完全に囲むような使用を行わない旨六 ベッドへ固定する際に取扱説明書の指示のとおりに固定する旨七 使用可能なベッド及びマットレス(新設)(新設)(新設)
4. ベビーカー全てのもの一 使用に適した年齢二 使用時に保護者が離れない旨三 展開の操作が完了し、折りたたむことができる構造が固定された状態で使用する旨四 折りたたみの操作は乳幼児から離れて行う旨(新設)(新設)(新設)
箱形以外のものシートベルトを装着して使用する旨
箱形のものであつて、乳幼児が座ることができるようになつた際も使用するもの乳幼児が座ることができるようになつたら、シートベルトを装着して使用する旨
読み込み中...
消費者庁告示(乳幼児用製品の表示基準に関する改正) - 第22頁
テキスト領域
選択中
非公開 (PII)

関連する告示