告示令和8年4月27日

経済産業省告示(乳幼児用ベッドガード及びベビーカーの技術上の基準)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.19
出典:官報発行サイトの掲載情報を加工しています。AI 抽出や OCR に誤りが含まれる可能性があるため、 重要な確認は公式原文を基準にしてください。
抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省

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経済産業省告示(乳幼児用ベッドガード及びベビーカーの技術上の基準)

令和8年4月27日|p.19|原文を見る

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14. 乳幼児用ベッドガード
1 乳幼児が触れるおそれのある部分には、接触による身体上の損傷のおそれがないこと。
2 組立式のものにあっては、組立てが容易にでき、組立ての誤りを生じにくい構造を有すること。
3 乳幼児の指が挟まれにくい構造を有すること。
4 乳幼児の身体が挟まれにくい構造を有すること。
5 乳幼児の衣服のひも等が引つ掛かりにくい構造を有すること。
6 骨組みを有するものにあっては、ベッド(乳幼児用ベッドを除く。)の両端と乳幼児用ベッドガードの両端との隙間に、乳幼児の身体が通る間隔を有すること。
7 折りたたむことができる構造を有するものにあっては、使用中容易に折りたたみができない構造で、折りたたみを固定する装置は乳幼児が容易に操作できないこと。
8 使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度を有すること。
9 使用時にマットレスとの間に、乳幼児の身体が挟まれるおそれのある隙間ができないこと。
10 部品を相互に接続するための接続部品を有するものにあっては、容易に外れないよう確実に取り付けることができる構造を有すること。
11 接続部品及び付属品は、窒息のおそれがない大きさであること。
12 届出事業者の氏名又は名称が消えない方法により表示されていること。ただし、届出事業者の氏名又は名称は、経済産業大臣の承認を受けた略称若しくは記号又は経済産業大臣に届け出た登録商標をもって代えることができる。
(新設)
(新設)
15. ベビーカー
1 乳幼児が触れるおそれのある部分には、接触による身体上の損傷のおそれがないこと。
2 乳幼児の手足の届く範囲に、乳幼児の指が挟まれにくい構造を有すること。
3 乳幼児が触れるおそれのある範囲にある可動部分及び折りたたむことができる構造を有するものにあっては、身体上の損傷のおそれがないこと。
4 折りたたむことができる構造を有するものにあっては、開閉が容易で、展開時に意図しない解除のおそれがないこと。
5 駐車させるため必要な装置を有し、その操作部は乳幼児が操作できないものであること。
6 使用中に転落を防止するための乳幼児の身体を十分に保持できる構造を有すること。
7 使用中に受ける応力に耐えうる機械的強度及び安定性を有すること。
(新設)
(新設)
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経済産業省告示(乳幼児用ベッドガード及びベビーカーの技術上の基準) - 第19頁
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