告示令和8年4月27日

経済産業省告示(消費生活用製品安全法別表第1の改正:乗車用ヘルメット等の技術基準)

掲載日
令和8年4月27日
号種
号外
原文ページ
p.18
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AI要点

消費生活用製品安全法別表第1の改正

抽出された基本情報
発行機関経済産業省
省庁経済産業省
件名消費生活用製品安全法別表第1の改正

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経済産業省告示(消費生活用製品安全法別表第1の改正:乗車用ヘルメット等の技術基準)

令和8年4月27日|p.18|原文を見る

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別表第1(第3条第1項、第5条、第14条第1項関係)
特定製品の区分技術上の基準
1. (略)(略)
2. 乗車用ヘルメット1 (略)2(1) ヘルメットの外表面は十分に滑らかであり、また、凸部又は段差については面取りがなされていること。なお、ヘルメットの外表面は、日本産業規格T8133(2026)乗車用ヘルメット3.13に定める参照平面から上方にあつては、機能的に必要な場合を除き、連続した凸曲面であり、参照平面から下方は流線型であること。(2) 帽体及び衝撃吸収ライナーの保護範囲は、日本産業規格T8133 (2026) 乗車用ヘルメット6.2b) に適合すること。ただし、自動二輪車(総排気量0.125リットル以下のもの又は定格出力1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車を対象とするハーフ形又はスリークォーターズ形のヘルメット(以下「原付等用ヘルメット」という。)にあつては、日本産業規格T8133 (2026) 乗車用ヘルメット6.2a) に適合すること。(3) (略)3(1)~(3) (略)(4) ヘルメットは、帽体、衝撃吸収ライナー及び保持装置を備えていること。なお、保持装置にはチンカップを取り付けてはならない。(5) (略)4~8 (略)9(1) (略)(2) 自動二輪車(総排気量0.125リットル以下のもの又は定格出力1.00キロワット以下のものに限る。)又は原動機付自転車に限り使用するものにあつては、その旨が容易に消えない方法により適切に表示されていること。(3) (略)
3. 乳幼児用ベッド1・2 (略)3 床板は、使用時に容易に外れないよう確実に取り付けることができる構造を有すること。4~13 (略)14 組子の中央部を147.1ニュートンの力で引つ張つたとき、組子が外れる等の異状が生じないこと。15~20 (略)
4. ~13. (略)(略)
別表第1(第3条第1項、第5条、第14条第1項関係)
特定製品の区分技術上の基準
1. (略)(略)
2. 乗車用ヘルメット1 (略)2(1) ヘルメットの外表面は十分に滑らかであり、また、凸部又は段差については面取りがなされていること。なお、ヘルメットの外表面は、日本産業規格T8133(2015)乗車用ヘルメット3.13に定める参照平面から上方にあつては、機能的に必要な場合を除き、連続した凸曲面であり、参照平面から下方は流線型であること。(2) 帽体及び衝撃吸収ライナの保護範囲は、日本産業規格T8133 (2015) 乗車用ヘルメット6.2b) に適合すること。ただし、原動機付自転車又は総排気量0.125リットル以下の自動二輪車を対象とするハーフ形又はスリークォーターズ形のヘルメット(以下「原付等用ヘルメット」という。)にあつては、日本産業規格T8133 (2015) 乗車用ヘルメット6.2a)に適合すること。(3) (略)3(1)~(3) (略)(4) ヘルメットは、帽体、衝撃吸収ライナ及び保持装置を備えていること。なお、保持装置にはチンカップを取り付けてはならない。(5) (略)4~8 (略)9(1) (略)(2) 総排気量0.125リットル以下の自動二輪車又は原動機付自転車に限り使用するものにあつては、その旨が容易に消えない方法により適切に表示されていること。(3) (略)
3. 乳幼児用ベッド1・2 (略)3 床板は、使用時に容易にはずれないよう確実に取り付けることができる構造を有すること。4~13 (略)14 組子の中央部を147.1ニュートンの力で引つ張つたとき、組子がはずれる等の異状が生じないこと。15~20 (略)
4. ~13. (略)(略)
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