告示令和8年4月27日
農林水産省告示第六百二十八号(12件)
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保安林の指定施業要件の変更
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農林水産省告示第六百二十八号(12件)
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○農林水産省告示第六百二十八号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮城県栗田郡川崎町(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的水源の涵養かんよう
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び川崎町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百二十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所及び保安林として指定された目的 次に掲げる告示で定めるところによる。
平成五年二月十八日農林水産省告示第百三十四号、昭和四十八年三月二十四日農林省告示第六百十号
二 変更に係る指定施業要件
(一)立木の伐採の方法 変更しない。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を広島県庁及び安芸高田市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百二十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮城県栗原市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び栗原市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百二十九号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所佐賀県唐津市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を佐賀県庁及び唐津市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木憲和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮城県大崎市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養かんよう
三 変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めない。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所宮城県大崎市(国有林。次の図に示す部分に限る。)、大崎市(次の図に示す部分に限る。)
○農林水産省告示第六百三十一号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木憲和
(一)保安林として指定された目的土砂の流出の防備
(二)変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐に係る伐採種は、定めない。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を宮城県庁及び大崎市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
島取県八頭郡智頭町大字奥本字本谷六九三の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県吾川郡いの町脇ノ山字横野カゲ三六七の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県嘉麻市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県伊達市霊山町石田字深沢三二の一、二二の七、字弥五郎三四の一、字中山四二の二、四六の二、字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一、霊山町山戸田字関ノ上四五の一、四八の二、字片目返四四、四八の二、霊山町掛田字桜峰一〇の一から一〇の三まで、字三城牧一五、字作田山八の一、八の三、霊山町泉原字片貝一五の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町上手渡字井戸上山二から七まで、九の一、九の一一、一二の一、一三から一七まで、字高山九から一一まで、一五、二〇、字冬室山四、五六の一、七から九まで、一三、一五、一六、一八、二三、字宮ノ脇山三から八まで、一〇、字道下山六、字前山一六、字玉久保山一〇から一二まで、一六、一七、字宮ノ後山三、五の一、六、七の一、九、月舘町御代田字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、月舘町布川字道平山一一の一、一一の二、月舘町糠田字大久保山一、三から九まで、一一の一、一一の二、一二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字道下山六、字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、字道平山一一の一、一一の二、字前山一六・字大久保山三・字玉久保山一二・字宮ノ後山三・五の一・七の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町糠田字札中内山一、二の一から二の三まで、三、四の一、六から一一まで、一三、一四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
島取県八頭郡智頭町大字奥本字本谷六九三の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県吾川郡いの町脇ノ山字横野カゲ三六七の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県嘉麻市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県伊達市霊山町石田字深沢三二の一、二二の七、字弥五郎三四の一、字中山四二の二、四六の二、字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一、霊山町山戸田字関ノ上四五の一、四八の二、字片目返四四、四八の二、霊山町掛田字桜峰一〇の一から一〇の三まで、字三城牧一五、字作田山八の一、八の三、霊山町泉原字片貝一五の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町上手渡字井戸上山二から七まで、九の一、九の一一、一二の一、一三から一七まで、字高山九から一一まで、一五、二〇、字冬室山四、五六の一、七から九まで、一三、一五、一六、一八、二三、字宮ノ脇山三から八まで、一〇、字道下山六、字前山一六、字玉久保山一〇から一二まで、一六、一七、字宮ノ後山三、五の一、六、七の一、九、月舘町御代田字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、月舘町布川字道平山一一の一、一一の二、月舘町糠田字大久保山一、三から九まで、一一の一、一一の二、一二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字道下山六、字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、字道平山一一の一、一一の二、字前山一六・字大久保山三・字玉久保山一二・字宮ノ後山三・五の一・七の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町糠田字札中内山一、二の一から二の三まで、三、四の一、六から一一まで、一三、一四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
島取県八頭郡智頭町大字奥本字本谷六九三の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県吾川郡いの町脇ノ山字横野カゲ三六七の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県嘉麻市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県伊達市霊山町石田字深沢三二の一、二二の七、字弥五郎三四の一、字中山四二の二、四六の二、字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一、霊山町山戸田字関ノ上四五の一、四八の二、字片目返四四、四八の二、霊山町掛田字桜峰一〇の一から一〇の三まで、字三城牧一五、字作田山八の一、八の三、霊山町泉原字片貝一五の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町上手渡字井戸上山二から七まで、九の一、九の一一、一二の一、一三から一七まで、字高山九から一一まで、一五、二〇、字冬室山四、五六の一、七から九まで、一三、一五、一六、一八、二三、字宮ノ脇山三から八まで、一〇、字道下山六、字前山一六、字玉久保山一〇から一二まで、一六、一七、字宮ノ後山三、五の一、六、七の一、九、月舘町御代田字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、月舘町布川字道平山一一の一、一一の二、月舘町糠田字大久保山一、三から九まで、一一の一、一一の二、一二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字道下山六、字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、字道平山一一の一、一一の二、字前山一六・字大久保山三・字玉久保山一二・字宮ノ後山三・五の一・七の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町糠田字札中内山一、二の一から二の三まで、三、四の一、六から一一まで、一三、一四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
島取県八頭郡智頭町大字奥本字本谷六九三の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県吾川郡いの町脇ノ山字横野カゲ三六七の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県嘉麻市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県伊達市霊山町石田字深沢三二の一、二二の七、字弥五郎三四の一、字中山四二の二、四六の二、字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一、霊山町山戸田字関ノ上四五の一、四八の二、字片目返四四、四八の二、霊山町掛田字桜峰一〇の一から一〇の三まで、字三城牧一五、字作田山八の一、八の三、霊山町泉原字片貝一五の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町上手渡字井戸上山二から七まで、九の一、九の一一、一二の一、一三から一七まで、字高山九から一一まで、一五、二〇、字冬室山四、五六の一、七から九まで、一三、一五、一六、一八、二三、字宮ノ脇山三から八まで、一〇、字道下山六、字前山一六、字玉久保山一〇から一二まで、一六、一七、字宮ノ後山三、五の一、六、七の一、九、月舘町御代田字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、月舘町布川字道平山一一の一、一一の二、月舘町糠田字大久保山一、三から九まで、一一の一、一一の二、一二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字道下山六、字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、字道平山一一の一、一一の二、字前山一六・字大久保山三・字玉久保山一二・字宮ノ後山三・五の一・七の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町糠田字札中内山一、二の一から二の三まで、三、四の一、六から一一まで、一三、一四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
島取県八頭郡智頭町大字奥本字本谷六九三の二
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を鳥取県庁及び智頭町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十二号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
高知県吾川郡いの町脇ノ山字横野カゲ三六七の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を高知県庁及びいの町役場に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十三号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県八女市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び八女市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十四号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福岡県嘉麻市(次の図に示す部分に限る。)
二 保安林として指定された目的 水源の涵養
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 主伐に係る伐採種は、定めな。
2 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
3 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福岡県庁及び嘉麻市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十五号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県伊達市霊山町石田字深沢三二の一、二二の七、字弥五郎三四の一、字中山四二の二、四六の二、字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一、霊山町山戸田字関ノ上四五の一、四八の二、字片目返四四、四八の二、霊山町掛田字桜峰一〇の一から一〇の三まで、字三城牧一五、字作田山八の一、八の三、霊山町泉原字片貝一五の一
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
三 変更後の指定施業要件
(一) 立木の伐採の方法
1 次の森林については、主伐は、択伐による。
字久作一二の二、一三の四、一四、一五の一
2 その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
3 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
4 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
(二) 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十六号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣 鈴木 惠和
一 指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町上手渡字井戸上山二から七まで、九の一、九の一一、一二の一、一三から一七まで、字高山九から一一まで、一五、二〇、字冬室山四、五六の一、七から九まで、一三、一五、一六、一八、二三、字宮ノ脇山三から八まで、一〇、字道下山六、字前山一六、字玉久保山一〇から一二まで、一六、一七、字宮ノ後山三、五の一、六、七の一、九、月舘町御代田字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、月舘町布川字道平山一一の一、一一の二、月舘町糠田字大久保山一、三から九まで、一一の一、一一の二、一二
二 保安林として指定された目的 土砂の流出の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 次の森林については、主伐は、択伐による。
字道下山六、字殿城舘六の一、六の二、字久保七四、七五の一、字道平山一一の一、一一の二、字前山一六・字大久保山三・字玉久保山一二・字宮ノ後山三・五の一・七の一(以上六筆について次の図に示す部分に限る。)
(2) その他の森林については、主伐に係る伐採種を定めな。
(3) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(4) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
所 福島県伊達市月舘町糠田字札中内山一、二の一から二の三まで、三、四の一、六から一一まで、一三、一四
二 保安林として指定された目的 土砂の崩壊の防備
(三) 変更後の指定施業要件
1 立木の伐採の方法
(1) 主伐は、択伐による。
(2) 主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(3) 間伐に係る森林は、次のとおりとする。
2 立木の伐採の限度 次のとおりとする。
(次の図」及び「次のとおり」は、省略し、その図面及び関係書類を福島県庁及び伊達市役所に備え置いて縦覧に供する。)
○農林水産省告示第六百三十七号
森林法(昭和二十六年法律第二百四十九号)第三十三条の二の規定により、次のように保安林の指定施業要件を変更する。
令和八年四月二十七日
農林水産大臣鈴木憲和
一指定施業要件の変更に係る保安林の所在場所
福島県大沼郡会津美里町宮川字牧場西二七八の一から丙二七八の三四まで、丙二七八の三七、字川向三三〇の二、丙三三〇の四、松坂字走り下丁六一八の一、西本字内山丙七二四の四、字中胄甲一六一七の一、西尾字下宮前丁二二一、丁二二二、丁二二三のイ、字中字甲四四七の二、甲四五五の二
二保安林として指定された目的土砂の流出の防備
三変更後の指定施業要件
(一)立木の伐採の方法
1主伐に係る伐採種は、定めない。
2主伐として伐採をすることができる立木は、当該立木の所在する市町村に係る市町村森林整備計画で定める標準伐期齢以上のものとする。
(二)立木の伐採の限度並びに植栽の方法・期間及び樹種 次のとおりとする。
(「次のとおり」は、省略し、その関係書類を福島県庁及び会津美里町役場に備え置いて縦覧に供する。)
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