告示令和8年4月27日

外務省告示第百六十一号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定)

掲載日
令和8年4月27日
号種
本紙
原文ページ
p.3
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AI要点

重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定

抽出された基本情報
発行機関外務省
省庁外務省
件名重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定

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外務省告示第百六十一号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定)

令和8年4月27日|p.3|原文を見る

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○外務省告示第百六十一号
重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第五条第一項及び第二項の規定に基づき、対象外国公館等及び当該対象外国公館等の敷地又は区域並びに当該対象外国公館等に係る対象施設周辺地域を次のとおり指定し、令和八年四月三十日から施行する。
令和八年四月二十七日
中華人民共和国大使館
所在地東京都港区元麻布三丁目四番三十三号
対象外国公館等の敷地東京都港区元麻布三丁目四番(次の図面に示す部分に限る。)
対象外国公館等に係る対象施設周辺地域東京都港区元麻布二丁目及び三丁目並びに南麻布五丁目二番から五番まで及び六番(次の図面に示す部分に限る。)並びに西麻布三丁目一番から十九番まで及び四丁目三番から六番まで並びに六本木六丁目十二番・十五番及び十六番
外務大臣 茂木敏充
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外務省告示第百六十一号(重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律に基づく対象外国公館等の指定) - 第3頁
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