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法務省告示第三十五号(調査機関の電子公告調査を行う事業所の所在地の変更)
告示
令和8年4月27日
法務省告示第三十五号(調査機関の電子公告調査を行う事業所の所在地の変更)
掲載日
令和8年4月27日
号種
本紙
原文ページ
p.2
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法務省告示第三十五号(調査機関の電子公告調査を行う事業所の所在地の変更)
令和8年4月27日
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○法務省告示第三十五号
会社法(平成十七年法律第八十六号)第九百四十八条の規定に基づき調査機関の電子公告調査を行う事業所の所在地の変更の届出があったので、同法第九百五十九条第三号の規定に基づき告示する。 令和八年四月二十七日
法務大臣 平口 洋 一 調査機関 株式会社ファイブドライブ
二 電子公告調査を行う事業所の変更後の所在地 東京都千代田区永田町二丁目十一番一号山王パークタワー十階 変更年月日 令和八年四月二十五日
一 前項の請求に係る法第四条に規定する確定判決等の判決書又は調書(第九条第二項及び第二十一条第二項第一号において「確定判決等の判決書等」という。)の正本又は謄本
二 (略)
3 (受給者証の交付の請求)
第二十一条 (略)
2 前項の請求書には、次の各号に掲げる書類その他必要な書類を添えなければならない。
一 前項の請求に係る確定判決等の判決書等の正本又は謄本
二 (略)
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