第52回下水道技術検定実施公告
日本下水道事業団公告第1号
日本下水道事業団法施行令 (昭和47年政令第286号) 第4条第3項の規定に基づき、下水道の設置等の設計、下水道の工事の監督管理又は下水道の維持管理を担当する者の技術検定を次のとおり実施するので公告する。
令和8年4月24日
日本下水道事業団理事長 黒田憲司
1 検定の区分
技術検定は、次の表の検定区分に従い、同表の検定技術を対象として行う。
| 検定区分 | 検定技術 |
| 第1種技術検定 | 計画設計 (下水道法 (昭和33年法律第79号) 第4条第1項の事業計画及び第25条の23第1項の事業計画に定めるべき事項に関する基本的な設計をいう。) を行うために必要とされる技術 |
| 第2種技術検定 | 実施設計 (計画設計に基づく具体的な設計をいう。) 及び下水道の設置又は改築の工事の監督管理を行うために必要とされる技術 |
| 第3種技術検定 | 下水道の維持管理を行うために必要とされる技術 |
2 試験科目及び試験の方法
技術検定は、学科試験により行う。学科試験は、次の表の検定区分に従い、同表の試験科目について、それぞれの試験の方法により行う。
| 検定区分 | 試験科目 | 試験の方法 |
| 第1種技術検定 | 下水道計画、下水道設計、施工管理法、下水処理及び法規 | 多肢選択式及び記述式 |
| 第2種技術検定 | 下水道設計、施工管理法、下水処理及び法規 | 多肢選択式 |
| 第3種技術検定 | 下水処理、工場排水、運転管理、安全管理及び法規 | 多肢選択式 |
3 技術検定の実施期日
令和8年11月8日 (日)
4 技術検定の実施場所
札幌市、仙台市、東京都、新潟市、名古屋市、大阪市、広島市、高松市、福岡市及び那覇市
5 受検資格
受検資格について制限はない。
6 受検手続
(1) 電子申請による
受検手続に必要な事項は、令和8年5月7日 (木) から日本下水道事業団のホームページ (https://www.jswa.go.jp) に掲載する。
(2) 申込受付期間
申込受付期間は、令和8年6月15日 (月) から同年7月31日 (金) までとする。
7 検定手数料及びその納付方法
受検を希望する者は、検定手数料として下記の金額を納付すること。
なお、一度納付された検定手数料は返還しない。
① 第1種技術検定 12,300円 (税込)
② 第2種技術検定 9,200円 (税込)
③ 第3種技術検定 9,200円 (税込)
検定手数料の納付方法は次のとおりである。
クレジット決済、コンビニ支払いなど日本下水道事業団のホームページに掲載する決済方法によって納付すること。
8 合格者の発表
令和8年12月16日 (水) に第2種、第3種技術検定、令和9年2月3日 (水) に第1種技術検定の合格者の受検番号を日本下水道事業団のホームページに掲載するとともに、合格者本人にメールで通知する。
9 その他
(1) 地震・台風等の災害、感染症のまん延等により、技術検定等試験の中止等の措置を講じることもある。試験実施に関する情報については、日本下水道事業団ホームページ等に掲載するので、必ず確認すること。
(2) 合格者には、下水道法第22条 (第25条の30において準用する場合を含む。) の資格取得について、特例が適用される。
(3) 受検手続その他受検に関する問い合わせは、日本下水道事業団研修センター管理課 (電話048-421-2076) あてにすること。
(4) 技術検定の詳細については、当事業団ホームページを参照すること。