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第3章 組合員 (組合員の範囲) 第13条 [略] (1) 法第2条第1項第1号に規定する職員で法第3条第2項第1号に属する者(法第3条第2項第2号及び第3号に掲げる職員を除く。) | 第3章 組合員 (組合員の範囲) 第13条 [同左] (1) 法第2条第1項第1号に規定する職員で法第3条第2項第1号に掲げる者 |
第4章 給付 (出産費附加金) 第18条 法第61条第1項の規定により出産費を支給する場合は、40,000円を出産費附加金として支給する。 | 第4章 給付 (出産費附加金) 第18条 法第61条第1項の規定により出産費を支給する場合は、4万円を出産費附加金として支給する。 |
(家族出産費附加金) 第19条 法第61条第3項の規定により家族出産費を支給する場合は、40,000円を家族出産費附加金として支給する。 | (家族出産費附加金) 第19条 法第61条第3項の規定により家族出産費を支給する場合は、4万円を家族出産費附加金として支給する。 |
第6章 掛金及び負担金 (掛金及び負担金の額) 第24条 法第99条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号並びに第7項並びに第122条の規定による掛金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「施行令」という。)第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。 | 第6章 掛金及び負担金 (掛金及び負担金の額) 第24条 法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び国の負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定する標準期末手当等の額(以下「標準期末手当等の額」という。)に同表に掲げる掛金率又は負担金率(介護保険法(平成9年法律第123号)第9条第2号に規定する被保険者(以下「介護保険第2号被保険者」という。)の資格を有しない組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率及び負担金率を除く。)を乗じて得た額とし、法第126条の5第2項の規定による任意継続掛金の額は、国家公務員共済組合法施行令(昭和33年政令第207号。以下「施行令」という。)第49条の2の規定による任意継続組合員の標準報酬の月額に同表に掲げる掛金率(介護保険第2号被保険者の資格を有しない任意継続組合員にあっては、同表に掲げる介護納付金に係る掛金率を除く。)を乗じて得た額とする。 |