| 組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 |
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 子ども・子育て支援納付金 |
| 長期組合員 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.15 1,000 | 1.15 1,000 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.15 1,000 | 1.15 1,000 |
| 短期組合員 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.15 1,000 | 1.15 1,000 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.15 1,000 | 1.15 1,000 |
| 任意継続組合員 | 76.52 1,000 | 2.06 1,000 | 16.30 1,000 | 2.30 1,000 | | | | |
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「38.26/1,000」とあるのは「2.72/1,000」とする。
(3 略)
4 法第99条第2項第4号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。
| 組合員の種別 | 掛金率 | 負担金率 |
| 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 | 短期給付 | 福祉事業 | 介護納付金 |
| 長期組合員 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.20 1,000 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.20 1,000 |
| 短期組合員 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.20 1,000 | 38.26 1,000 | 1.03 1,000 | 8.20 1,000 |
| 任意継続組合員 | 76.52 1,000 | 2.06 1,000 | 16.40 1,000 | | | |
2 法第2条第1項第2号に規定する後期高齢者医療の被保険者等に該当する組合員について、前項の規定を適用する場合においては、これらの規定中「38.26/1,000」とあるのは「2.35/1,000」とする。
(3 同左)
4 法第99条第2項第3号の規定による掛金及び負担金の額は、国家公務員共済組合連合会の定款の定めるところによる。
附則
1 この変更は、令和8年4月1日から施行する。
2 変更後の第28条第1項及び第2項の規定は、令和8年4月以後の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金について適用し、同月前の月分の掛金及び負担金並びに任意継続掛金については、なお従前の例による。
法務省共済組合定款の一部変更について
法務省共済組合定款(平成13年4月1日制定)の一部を次のように変更する。
令和8年3月31日
法務省共済組合代表者
法務大臣 平口 洋
次の表により、変更前欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する変更後欄に掲げる規定の下線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
| 変 更 後 | 変 更 前 |
(掛金及び負担金の額) 第28条 法第99条第2項第1号、第2号、第3号及び第5号の規定による掛金及び負担金の額は、 次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に | (掛金及び負担金の額) 第28条 法第99条第2項第1号、第2号及び第4号の規定による掛金及び負担金の額は、次の表に掲げる組合員(任意継続組合員を除く。)の種別に応じてそれぞれ当該組合員の法第40条第1項に規定する標準報酬の月額(以下「標準報酬の月額」という。)及び法第41条第1項に規定す |