告示令和8年4月24日

国土交通省告示第四百七十五号の正誤

掲載日
令和8年4月24日
号種
本紙
原文ページ
p.32
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AI要点

租税特別措置法施行規則第十八条の四第六項第二号、第十八条の二十一第八項第一号ヌ、第十八条の二十五第十一項第一号及び第十九条の十一の四第三項第一号ハの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件の正誤

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名租税特別措置法施行規則第十八条の四第六項第二号、第十八条の二十一第八項第一号ヌ、第十八条の二十五第十一項第一号及び第十九条の十一の四第三項第一号ハの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件の正誤

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国土交通省告示第四百七十五号の正誤

令和8年4月24日|p.32|原文を見る

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正誤
令和八年三月三十一日(号外特第十七号)国土交通省告示第四百七十五号(租税特別措置法施行規則第十八条の四第六項第二号、第十八条の二十一第八項第一号ヌ、第十八条の二十五第十一項第一号及び第十九条の十一の四第三項第一号ハの規定に基づき、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める書類を定める件)(原稿誤り)四〇一ページ別表中□建築確認時点(年月日)立地要件を確認した時点※いずれかにチェックを入れ年月日を記載してください。□新築又は取得時点(年月日)は□建築確認時点(年月日)□建築された時点(年月日)立地要件を確認した時点※法第36条の2又は第41条の5の規定の適用を受けようとする場合に限る。□新築又は取得時点(年月日)※法第41条又は第41条の19の4の規定の適用を受けようとする場合に限る。四〇二ページ別表(備考)中一〇行目において、「おいて新築されたもので」を削除する。の誤り。
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国土交通省告示第四百七十五号の正誤 - 第32頁
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