告示令和8年4月24日

気象庁告示第二号(特別警報の基準の一部改正)

掲載日
令和8年4月24日
号種
号外
原文ページ
p.31
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AI要点

特別警報の基準の一部改正

抽出された基本情報
発行機関気象庁
省庁気象庁
件名特別警報の基準の一部改正

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気象庁告示第二号(特別警報の基準の一部改正)

令和8年4月24日|p.31|原文を見る

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にあってはワット時定格量が27Whを超える場合は、持込み手荷物とすること。なお、電池を取り外す場合は、予備のリチウム電池の規定を適用すること。
(略)
蓄電池(漏れ防止型のもの、ニッケル水素電池又は乾電池(略)(略)1)~3)(略)
ショートを生じないように個々に保護された予備の蓄電池(漏れ防止型のも(略)(略)(略)
の)、ニッケル水素電池又は乾電池
(略)
(注1)~(3)(略)
4)表中の物件のうち、リチウム電池及び当該電池を内蔵した電子機器であって、熱、火気若しくはショートにより危険な状態に進展するおそれがあるため製造者により通常の使用に適さないと判断されたものは、以下の条件を満たすこと。ア)~オ)(略)
○気象庁告示第二号
気象業務法(昭和二十七年法律第百六十五号)第十三条の二第一項の規定に基づき、特別警報の基準(平成二十五年気象庁告示第七号)の一部を次のように改正する。
令和八年四月二十四日
次の表により、改正前欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分をこれに順次対応する改正後欄に掲げる規定の傍線を付し又は破線で囲んだ部分のように改める。
気象庁長官野村竜一
改正前改正後
この基準は、気象業務法第十三条の二第一項の規定による特別警報を行う際の基準について、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第五条に規定する特別警報の種類(気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、津波特別警報、高潮特別警報及び波浪特別警報)ごとに定めるものであり、次表のとおりとする。この基準は、気象業務法第十三条の二第一項の規定による特別警報を行う際の基準について、気象業務法施行令(昭和二十七年政令第四百七十一号)第五条に規定する特別警報の種類(気象特別警報、地震動特別警報、火山現象特別警報、土砂崩れ特別警報、津波特別警報、高潮特別警報、波浪特別警報及び洪水特別警報)ごとに定めるものであり、次表のとおりとする。
なお、気象特別警報については、気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)第十一条第三項に規定する暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報の四種に区分して基準を定める。なお、気象特別警報については、気象庁予報警報規程(昭和二十八年運輸省告示第六十三号)第十一条第三項に規定する暴風特別警報、暴風雪特別警報、大雨特別警報及び大雪特別警報の四種に区分して基準を定める。
(略)
蓄電池(漏れ防止型のもの、ニッケル水素電池又は乾電池(略)(略)1)~3)(略)
短絡を生じないように個々に保護された予備の蓄電池(漏れ防止型のも(略)(略)(略)
の)、ニッケル水素電池又は乾電池
(略)
(注1)~(3)(略)
4)表中の物件のうち、リチウム電池及び当該電池を内蔵した電子機器であって、熱、火気若しくは短絡により危険な状態に進展するおそれがあるため製造者により通常の使用に適さないと判断されたものは、以下の条件を満たすこと。ア)~オ)(略)
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気象庁告示第二号(特別警報の基準の一部改正) - 第31頁
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