告示令和8年4月24日

税理士懲戒処分の効力に関する公告(友澤幸太郎)

掲載日
令和8年4月24日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

税理士懲戒処分の効力

抽出された基本情報
発行機関財務省
省庁財務省
件名税理士懲戒処分の効力

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税理士懲戒処分の効力に関する公告(友澤幸太郎)

令和8年4月24日|p.8|原文を見る

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税理士懲戒処分の効力に関する公告
財務大臣が税理士友澤幸太郎(税理士番号113233)に対して行った懲戒処分(令和6年6月12日から1年1月の税理士業務の停止、令和6年6月28日公告)につき、同人から本件懲戒処分の執行停止の申立て及び取消しの訴えの提起がなされ、令和6年11月14日、東京地方裁判所において、本件懲戒処分の効力は「本案事件の第1審判決の言渡し後30日が経過するまでこれを停止する」旨の決定がなされた(令和7年6月5日、東京高等裁判所の「本件抗告を棄却する」旨の決定により確定。)。令和8年3月24日、本件懲戒処分の取消しの訴えにつき、東京地方裁判所において、「原告の請求を棄却する」旨の判決の言渡しがなされ、同日から30日を経過した日から本件懲戒処分の効力が生じるため、公告する。
なお、同人の税理士業務の停止の期間は、令和8年4月24日から令和8年12月17日までとなる。
令和8年4月24日財務大臣片山さつき
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税理士懲戒処分の効力に関する公告(友澤幸太郎) - 第8頁
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