告示令和8年4月24日

道路の占用を制限する区域を定める件の公示(沖縄総合事務局那覇国道事務所)

掲載日
令和8年4月24日
号種
本紙
原文ページ
p.8
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AI要点

道路の占用を制限する区域を定める件

抽出された基本情報
発行機関国土交通省
省庁国土交通省
件名道路の占用を制限する区域を定める件

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道路の占用を制限する区域を定める件の公示(沖縄総合事務局那覇国道事務所)

令和8年4月24日|p.8|原文を見る

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沖縄地方整備局告示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十六条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を定める件について、同条第二項の規定に基づき次のとおり公示する。 令和八年四月二十二日 沖縄総合事務局那覇国道事務所長 藤岡理
一 占用を制限すべき区間
(一) 路線の種別一般国道
(二) 路線名なご
(三) 占用を制限する区域
区間那覇市字安謝字上原一一番の七四から字安謝一一五〇の一二まで
二 制限の対象となる物件(右側の図面の囲線の範囲で示す部分に限る。)ただし、電柱及び支線柱並びに鉄塔又は鉄柱とその基礎とをいう。ただし、電柱及び支線柱並びに鉄塔又は鉄柱の基礎のうち、点検通路として使用されるものについては、その幅員が二・五メートル以下であるものに限る。 三 占用を制限する理由 道路交通法の規定による車両等の通行のため、災害が発生した場合における応急復旧作業を行うため
四 占用を制限する期間 継続的制限(占用を制限する事由がある間とする。) 五 占用の制限の限度 令和二年度第七回国土交通省告示第二百八十三号
(六) 制限の限度の例外
左図の破線で囲む部分については、国土交通省所管の施設を除く。
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道路の占用を制限する区域を定める件の公示(沖縄総合事務局那覇国道事務所) - 第8頁
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