告示第百
告示事項
国営多良間土地改良事業(農業用用排水)計画の公告
土地改良法(昭和24年法律第195号)第87条第1項の規定に基づき、国営多良間土地改良事業(農業用用排水)につき土地改良事業計画を定めたので、同条第5項の規定に基づき公告し、当該土地改良事業計画書の写しを次のとおり縦覧に供する。
なお、この土地改良事業計画については、縦覧期間満了の日の翌日から起算して15日以内に農林水産大臣に審査請求をすることができる。
沖縄地方整備局告示
道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第三十六条第一項の規定に基づき、道路の占用を制限する区域を定める件について、同条第二項の規定に基づき次のとおり公示する。
令和八年四月二十二日
沖縄総合事務局那覇国道事務所長 藤岡理
一 占用を制限すべき区間
(一) 路線の種別一般国道
(二) 路線名なご
(三) 占用を制限する区域
区間那覇市字安謝字上原一一番の七四から字安謝一一五〇の一二まで
二 制限の対象となる物件(右側の図面の囲線の範囲で示す部分に限る。)ただし、電柱及び支線柱並びに鉄塔又は鉄柱とその基礎とをいう。ただし、電柱及び支線柱並びに鉄塔又は鉄柱の基礎のうち、点検通路として使用されるものについては、その幅員が二・五メートル以下であるものに限る。
三 占用を制限する理由
道路交通法の規定による車両等の通行のため、災害が発生した場合における応急復旧作業を行うため
四 占用を制限する期間 継続的制限(占用を制限する事由がある間とする。)
五 占用の制限の限度 令和二年度第七回国土交通省告示第二百八十三号
(六) 制限の限度の例外
左図の破線で囲む部分については、国土交通省所管の施設を除く。
試験試験
令和8年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の試験場
公認会計士試験規則(平成16年内閣府令第18号)第1条の規定に基づき、令和8年5月24日に施行する令和8年公認会計士試験第Ⅱ回短答式試験の試験場を、次のとおり公告する。
令和8年4月24日
公認会計士・監査審査会長 青木雅明
また、この土地改良事業計画については、上記の審査請求のほか、この土地改良事業計画が定められたことを知った日の翌日から起算して6か月以内に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、土地改良事業計画の取消しの訴えを提起することができる。
令和8年4月24日
農林水産大臣鈴木憲和
1 縦覧に供すべき書類の名称
国営多良間土地改良事業計画書(農業用用排水)の写し
2 縦覧期間
令和8年4月24日から令和8年5月15日まで
3 縦覧場所
内閣府沖縄総合事務局的ウェブサイト