○北陸地方整備局告示第二十五号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十四日
北陸地方整備局長 高松 諭
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 八号
(三) 道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 |
| | 敷地の幅員 |
| | 延長 |
| 糸魚川市大字歌字浜山九六八番一から同市大字歌字 | 前 | メートル |
| 浜山九五〇番一まで | | キロメートル |
| 糸魚川市大字青海字向山四四八九番三八地内 | 後 | 三〇・一二~三二・三二 |
| | 〇〇・〇九三 |
| | 三〇・二五~九七・八二 |
| | 〇〇・〇九三 |
| | 一七・三九~二二・九九 |
| | 〇〇・三八一 |
| 後 | 一七・三九~三四・二一 |
○北陸地方整備局告示第二十六号
次のように道路の区域を変更したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十四日
北陸地方整備局長 高松 諭
(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 八号
(三) 道路の区域
| 区 | 間 | 変更前 |
| | 敷地の幅員 |
| | 延長 |
| 富山県下新川郡入善町椚山一番九から同町上野五五 | 後別 | メートル |
| 番一まで | | キロメートル |
| 四 図面縦覧場所 北陸地方整備局及び同局富山河川国道事務所 | 前 | 二八・〇〇~二八・二三 |
| | 二二・六五五 |
| 後 | 二八・〇〇~二八・二三 |
| | 二二・六五五 |
○北陸地方整備局告示第二十七号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十四日
北陸地方整備局長 高松 論
八 路線名 号
供用開始の期日 令和八年四月二十四日
| 富山県下新川郡入善町椚山一番九から同町青木一〇一 | 供用 | 開始 | の | 区 | 間 |
| 供用開始の期日 令和八年四月二十四日 | | | | | |
| (ただし、関係図面に表示する部分のみ) | | | | | |
| | | 図面縦覧場所 | | |
| | | 北陸地方整備局及び同局富 | | |
| | | 山河川国道事務所 | | |
○中国地方整備局告示第六十六号
次のように道路の供用を開始するので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第二項の規定に基づき、告示する。
その関係図面は、令和八年四月二十四日から二週間一般の縦覧に供する。
令和八年四月二十四日
中国地方整備局長 杉中洋一
路線名 百八十号
供用開始の期日 令和八年四月二十四日
| 総社市日羽字川平五〇一番一から同市日羽字川平四九八 | 供用 | 開始 | の | 区 | 間 |
| 供用開始の期日 令和八年四月二十四日 | | | | | |
| 番一まで(ただし、関係図面に表示する部分のみ) | | | | | |
| | | 図面縦覧場所 | | |
| | | 中国地方整備局及び同局岡 | | |
| | | 山国道事務所 | | |