○防衛省告示第二百十五号
海上における水上標的に対する射爆撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月二十四日
防衛大臣 小泉進次郎
期間
令和八年五月一日から同年六月三十日までの間、〇七〇〇から一八〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域
三沢沖海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間
(ア) 北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五〇分四七秒
(イ) 北緯四〇度五〇分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(ウ) 北緯四〇度四四分一〇秒
東経一四二度五九分四六秒
(エ) 北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度三一分四七秒
(オ) 北緯四〇度二四分一〇秒
東経一四二度一三分四七秒
実施機
航空機
その他
一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。
若狭湾北方海面の次の(ア)から(オ)までの五点を順次結んだ線並びに(ア)及び(オ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度二四、三八四メートルまでの間
(ア) 北緯三九度二七分一〇秒
東経一三六度〇九分四九秒
(イ) 北緯三七度一四分一一秒
東経一三六度〇九分四九秒
(ウ) 北緯三六度四三分一一秒
東経一三四度四三分五〇秒
(エ) 北緯三七度四〇分一〇秒
東経一三三度二四分五〇秒
(オ) 北緯三八度三三分一〇秒
東経一三四度〇一分五〇秒
実施機
航空機
その他
一 射爆撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射爆撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。