○防衛省告示第二百十二号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月二十四日
防衛大臣 小泉進次郎
期間
令和八年五月一日から同年六月三十日までの間、〇七〇〇から一七〇〇まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域
響灘沖海面の次の(ア)から(カ)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(カ)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一〇、六六八メートルまでの間
(ア) 北緯三五度〇〇分一一秒
東経一三〇度〇一分五二秒
(イ) 北緯三四度四六分一一秒
東経一三〇度三一分五一秒
(ウ) 北緯三四度一七分一二秒
東経一三〇度一二分五二秒
(エ) 北緯三四度二五分一二秒
東経一二九度五五分五二秒
(オ) 北緯三四度三〇分一〇秒
東経一二九度五一分四六秒
(カ) 北緯三四度三五分四一秒
東経一二九度四五分二秒
実施機
航空機
その他
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。