○防衛省告示第百十九号
海上における空対空射撃訓練を次のとおり実施する。
令和八年四月二十四日
防衛大臣 小泉進次郎
期間 令和八年五月一日から同年六月三十日までの間、○八○○から一七○○まで。ただし、日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和二十三年法律第百七十八号)に規定する休日を除く。
区域 三沢沖海面の次の(ア)から(め)までの六点を順次結んだ線並びに(ア)及び(め)の二点を結んだ線により囲まれる海面並びにその上空で海面から高度一○、六六八メートルまでの間
(ア)北緯四一度三八分一四秒
東経一四二度五九分四六秒
(イ)北緯四一度四○分四五秒
東経一四二度三六分二六秒
(ウ)北緯四一度三三分○二秒
東経一四三度二九分四六秒
(エ)北緯四一度一○分一○秒
東経一四三度一分四六秒
(オ)北緯四一度一九分四六秒
東経一四二度五九分四六秒
(カ)北緯四一度一○分一○秒
東経一四二度○分四七秒
(キ)北緯四一度二○分一○秒
東経一四二度○七分四七秒
(ク)北緯四一度二○分一○秒
東経一四二度五九分四六秒
実施機 その他 航空機
一 射撃訓練は、前記区域に航空機が存在しないこと、また、射撃海面に船舶等が存在しないことを確認しながら実施する。
二 前記区域の各点の経緯度は、世界測地系の数値である。