政令令和8年4月8日

防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十八号)

特別号外p.5

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抽出された基本情報
発行機関防衛省
令番号政令第三百十八号
発令機関防衛省

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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十八号)

令和8年4月8日|p.5

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◇防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十八号)(防衛省)
1 国の補助の対象となる施設の規定の整備 (1) 防音工事の対象となる施設から、こども家庭センターを削る。(第七条第三号関係) (2) 民生安定施設の範囲を見直し、当該民生安定施設に係る補助の割合を定める。(第十二条の表関係)
2 施行期日等 (1) この政令は、公布の日から施行する。(附則第一項関係) (2) この政令の経過措置について定める。(附則第二項関係)
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防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律施行令の一部を改正する政令(政令第三百十八号) - 第5頁
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