政令令和6年10月17日

令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

号外p.11

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発行機関内閣
令番号政令第三百十八号
発令機関内閣

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令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令

令和6年10月17日|p.11

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政令
令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域 に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令をここに公布す る。 御名 御璽 令和六年十月十七日 内閣総理大臣 石破茂
政令第三百十八号
令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の 区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 内閣は、激甚災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号) 第二条第一項及び第二項、第三条第一項、第四条第一項並びに第二十四条第一項の規定に基づき、こ の政令を制定する。
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令和六年八月十日から同月十三日までの間の暴風雨による岩手県下閉伊郡岩泉町及び宮古市の区域に係る災害についての激甚災害並びにこれに対し適用すべき措置の指定に関する政令 - 第11頁
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